山北村議会出席停止事件
第一審判決

懲罰決議等取消請求事件
新潟地方裁判所

原告 大滝伊八 外1名
被告 新潟県岩船郡山北村議会 外1名

■ 主 文
■ 事 実
(理由省略)


 原告らの訴を却下する。
 訴訟費用は原告らの負担とする。


 原告両名訴訟代理人は、
『(一) 被告議会が昭和32年12月13日なした「原告両名を右同日より3日間出席を停止する旨の懲罰決議」が無効であることを確認する。
(二) 被告議会が右同日なした「新潟県岩船郡山北村役場位置条例の一部を改正する条例の議案を可決する旨の決議」が無効であることを確認する。
(三) 被告村長が昭和32年12月17日告示第52号をもつてなした「新潟県岩船郡山北村役場の位置条例の一部を改正する条例の告示」が無効であることを確認する。
 もし、右(一)及び(三)の請求が理由のないものであるときは、
(一) 被告議会が昭和32年12月13日なした「原告両名を右同日より3日間出席を停止する旨の懲罰決議」を取り消す。
(二) 被告村長が昭和32年12月17日告示第52号をもつてなした「新潟県岩船郡山北村役場の位置条例の一部を改正する条例の告示」を取り消す。
 訴訟費用は被告らの負担とする。』
との判決を求め、その請求の原因として、
(一) 新潟県岩船郡の旧下海府村、同黒川俣村、同八幡村、同大川谷村及び同中俣村の5ケ村は昭和30年3月31日合併し、新潟県岩船郡山北村となつたものであり、原告らは同村議会の議員であるが、その昭和32年第10回定例議会は同年12月2日招集され、同日「新潟県岩船郡山北村役場位置条例の一部を改正する条例」(以下、位置条例の一部改正条例と略称する)の制定に関する議案を含む13の議案が付議され、会期は2週間と定められて、休会に入つた後、同議会は同月13日再開され、原告らも出席した。
(二) ところで、位置条例の一部改正条例の制定は地方自治法第4条第3項によりいわゆる特別決議事項として出席議員の3分の2以上の同意を要するものとされているのであるが、右議会における同議案に対する賛否の勢力配分は賛成16、反対9で否決の形勢にあつたので、その可決通過を図る多数派はあらゆる奸計を用いて反対派の切り崩しに狂奔したが、反対派の結束が強固であつたため功を奏せず、遂に策に窮した結果反対派の中心人物と目せられる原告両名を右議案に関する表決から排除するに若かずとなし、開会の劈頭賛成派を代表した議員木村覚禅は「原告両名はかつて山北村の合併促進委員となりこれが遂行の衝に当つていたのにもかかわらず、今日に至つて位置条例の一部改正条例の制定に反対し、議事を混乱に陥れていることは懲罰に値するものであり、3日間の出席停止が相当である」旨の動議を提出し、該動議は、原告両名を退席させたうえ、採決の結果、賛成14、反対8で可決された。かくして位置条例の一部改正条例の制定に関する議案は右同日賛成16、反対7をもつて可決され、被告村長は同月17日告示第52号をもつて右条例を公布した。
(三) しかしながら
(い) 先ず、原告両名に対する右の懲罰決議は、次のように違法なものであり無効であるか、又は少くとも取り消さるべきものといわなければならない。すなわち、被告議会の会議規則第88条は「懲罰の動議は文書をもつて所定の発議者が連署して議長に提出しなければならない。前項の動議は懲罰事犯のあつた日の会議の散会又は閉会前に提出しなければならない」と規定し、懲罰事由は動議提出当日の事犯でなければならない旨を明らかにしているのであるが、前記懲罰動議が会議の劈頭において提出されたものであることは前記のとおりであつて、動議提出当時原告らに懲罰を云々されるような行動をなす時間的余裕がなかつたのであるから、結局前記懲罰決議は何等懲罰の対象となすべき行為が存在しないのにもかかわらず、懲罰に名を藉りて反対派の表決権の行使を封殺せんと図つたものに外ならないのである。
(ろ) 次に、位置条例の一部改正条例の制定に関する議案が可決されるに至つたのは、前記のとおり、同議案に反対であると目せられた原告両名の表決権を剥奪して――何等懲罰事由もないのに、専らその表決権の剥奪を企図して原告両名を懲罰に付することにより――違法になされたものであるから、右条例の可決決議は当然無効であるといわなければならない。
(は) 最後に以上のように、位置条例の一部改正条例の可決決議が無効であるとすれば、同条例の告示もまた当然違法であつて、無効であるか、又は、少くとも取消を免れないというべきところ、被告村長は議長より右条例の送付を受けた当時前述の違法決議の事情を熟知していたのであるから、当然地方自治法第176条に基き再議に付する等の権利を行使して右条例の効力の発生を阻止すべきであつたのにもかかわらず、これを承認のうえ告示して、被告議会の不法行為に加担し、もつて原告両名が議員として有する権利(右条例が再議に付された場合に,原告らが行使し得べき表決権を含む)を侵害したものといわなければならない。
(四) よつて、原告らは、前記懲罰決議、位置条例の一部改正条例の可決決議及び同条例の告示がいずれも無効であることの確認を求め、もし右懲罰決議及び条例の告示の無効確認を求める請求が理由のない場合は、各その取消を求めるものである。』
と述べた。

 被告両名訴訟代理人は、主文と同旨の判決を求め、その理由として、
「原告らの本件懲罰決議の無効確認又は取消を求める請求は、右懲罰の内容とされている出席停止期間が既に経過しているから、右決議の効力を争い、その無効確認又は取消を訴求する利益がなく、従つて、不適法として却下さるべきであり、次に、位置条例の一部改正条例の可決決議及び同条例の告示の各無効確認又は取消を求める請求もまた、畢竟するに右の条例そのものの効力を争うことに帰着すると解すべきところ、右の条例は原告らの権利義務に直接影響を及ぼすものではないから、不適法として却下さるべきである。」
と述べた。

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