福岡県青少年保護育成条例事件
第一審判決

福岡県青少年保護育成条例違反被告事件
小倉簡易裁判所
昭和56年12月14日 判決

被告人 甲野真(仮名)

■ 主 文
■ 理 由

■ 参照条文


 被告人を罰金5万円に処する。
 右罰金を完納することができないときは、金2000円を1日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。

 被告人は、N(昭和40年7月1日生)が18歳に満たない青少年であることを知りながら、昭和56年7月13日午後3時ころ、福岡県遠賀郡遠賀町大字尾崎字友田1808番地ホテル「エンゼル」の客室において、右Nと性交し、もつて青少年に対し淫行をしたものである。
 被告人の判示所為は福岡県青少年保護育成条例(昭和31年福岡県条例第32号)16条1項、10条1項に該当するので、所定刑中罰金刑を選択し、その所定金額の範囲内で被告人を罰金5万円に処し、右罰金を完納することができないときは刑法18条により金2000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置し、訴訟費用は刑事訴訟法181条1項但書により被告人に負担させない。
 よつて、主文のとおり判決する。
第10条第1項 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつの行為をしてはならない。
第16条第1項 第10条第1項……の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

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