福岡県青少年保護育成条例事件 | ||||
第一審判決 | ||||
福岡県青少年保護育成条例違反被告事件 小倉簡易裁判所 昭和56年12月14日 判決 被告人 甲野真(仮名) ■ 主 文 ■ 理 由 ■ 参照条文 被告人を罰金5万円に処する。 右罰金を完納することができないときは、金2000円を1日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。 被告人は、N(昭和40年7月1日生)が18歳に満たない青少年であることを知りながら、昭和56年7月13日午後3時ころ、福岡県遠賀郡遠賀町大字尾崎字友田1808番地ホテル「エンゼル」の客室において、右Nと性交し、もつて青少年に対し淫行をしたものである。 被告人の判示所為は福岡県青少年保護育成条例(昭和31年福岡県条例第32号)16条1項、10条1項に該当するので、所定刑中罰金刑を選択し、その所定金額の範囲内で被告人を罰金5万円に処し、右罰金を完納することができないときは刑法18条により金2000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置し、訴訟費用は刑事訴訟法181条1項但書により被告人に負担させない。 よつて、主文のとおり判決する。 第10条第1項 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつの行為をしてはならない。 第16条第1項 第10条第1項……の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 |
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