森林法違憲判決
控訴審判決

共有物分割等請求事件
東京高等裁判所 昭和53年(ネ)2833号等
昭和59年4月25日 第3民事部 判決

控訴人・被控訴人(第一審原告) 甲野孝志(仮名)
被控訴人・控訴人(第一審被告) 甲野茂(仮名)

■ 主 文
■ 事 実
■ 理 由


 第一審原告及び第一審被告の本件各控訴をいずれも棄却する。
 控訴費用は、それぞれの各控訴について、第一審原告及び第一審被告の各自の負担とする。


 第一審原告は、
「原判決のうち、第一審原告敗訴の部分を取り消す。
第一審原告と第一審被告との共有にかかる原判決添付物件目録記載の山林を、現物分割の方法により第一審原告と第一審被告との持分(各2分の1)に応じて分割する。
第一審被告は第一審原告に対し、金597万5000円及びこれに対する昭和40年9月1日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。
訴訟費用は第一・二審とも第一審被告の負担とする。」
との判決並びに金員支払を命じる部分につき仮執行の宣言を求め、第一審被告の控訴について控訴棄却の判決を求めた。
 第一審被告は、
「原判決のうち、第一審被告敗訴の部分を取り消す。
第一審原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は第一・二審とも第一審原告の負担とする。」
との判決を求め、第一審原告の控訴について控訴棄却の判決を求めた。

 当事者双方の主張及び証拠関係は、次のとおり訂正及び付加するほか、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。
 原判決3枚目裏11行目「7月傾」を「7月頃」と改める。

 原判決添付物件目録のうち、(一)(8)中「28528平方米」を「38528平方米」と、(一)(9)中「8538平方米」を「11844平方米」と、(一)(13)中「13579平方米」を「16413平方米」と、(二)(7)中「12697平方米」を「9391平方米」と、(三)(2)中「同所同第2」を「同所同番の2」と、それぞれ改める。
一 第一審被告
 第一審被告は、本件(一)ないし(四)の山林のみでなく、甲野義郎及び甲野斎所有名義のものを除く、甲野家の山林を父亡甲野熊吉の生前から管理してきているが、昭和40年当時、本件(一)の(22)、(23)、(37)、(38)の山林の一部については、杉、檜の伐期が到来しているうえ、その周囲に松、竹、雑木が生立して、杉、檜の成長を妨害しているので、杉、檜等を伐採して、再造林しなければならない状況にあつた。第一審原告は右山林の管理を第一審被告に一切委せ切りで、自分では管理をしなかつたので、第一審被告は第一審原告のための事務管理として、右山林の杉、檜などの立木約4950石を柳川製材及び大井製材に売却して、右両会社がこれを伐採したものであつて、その売買代金のうち第一審原告の取り分は既に同人に交付している。しかも、右立木の売買価額も適正であり、したがつて、第一審被告が行つた右立木の売却・伐採はなんら不法行為にはならないから、第一審原告の本件損害賠償請求は失当である。

二 第一審原告
 第一審被告の右主張は争う。

 当裁判所も、第一審原告の本訴のうち、本件(一)ないし(四)の山林の共有物分割請求は理由がなく、損害賠償請求は、金715万円及びこれに対する不法行為の後である昭和40年9月1日から完済まで民事法定利率年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるが、その余の請求は理由がないと判断するものであり、その理由は、次のとおり訂正及び付加するほか、原判決理由説示のとおりであるから、これを引用する。
 原判決12枚目表9行目「原告本人」を「原審における第一審原告本人」と、同裏2、3行目「原・被告本人」を「原審及び当審における第一審原告及び第一審被告本人」と、原判決13枚目表3行目「被告本人尋問」から同4行目末尾までを「原審及び当審において、第一審被告は右主張に副う旨の供述をし、当審証人河辺武司も、同日第一審原告が右の承諾をしたかのような供述をしている。」と、同8行目「原告本人尋問」を「原審における第一審原告本人尋問」と、それぞれ改め、同裏6、7行目「証人河辺武司」の前に「原審における」を加え、原判決14枚目表2行目及び同10行目の各「原告本人尋問」をいずれも「原審における第一審原告本人尋問」と改め、同11行目「照らせば、」の次に「前掲の原審及び当審における第一審被告並びに当審証人河辺武司の各供述はにわかに措信することができず、かえつて、」を加える。

 原判決14枚目裏9行目「また、」から同10行目「主張するが、」までを「また、仮に、第一審被告の前記主張が、第一審被告は、第一審原告が昭和40年3月1日に本件(一)の山林の伐採を承諾したと考えたとの趣旨を含むとしても、」と改める。

 原判決16枚目表9行目、同11行目、同裏5行目、原判決18枚目裏2行目、同5行目、原判決19枚目表2行目、同裏2行目、原判決20枚目表6行目の各「被告本人」をいずれも「原審における第一審被告本人」と、同8行目「及び原・被告」を「並びに原審における第一審原告及び第一審被告」と、それぞれ改め、原判決21枚目表5行目「右履行の提供」の前に「原審における第一審被告本人の供述及び弁論の全趣旨によれば、」を加え、同8行目「ないから、」を「ないと認められるから、」と改める。

 原判決22枚目裏1、2行目「被告本人尋問」を「原審及び当審における第一審被告本人尋問」と、同7行目「証人松本健」から同8行目「各参照」までを「原審証人松本健(同証人調書9丁)、同柳川金雄(同証人調書12丁)の各証言によれば、第一審被告の右の判断は客観的にみても相当であることが認められる。」と、原判決23枚目表3行目及び同10行目の各「原告本人尋問」を「原審における第一審原告本人尋問」と、同6行目「被告本人尋問」を「原審における第一審被告本人尋問」と、それぞれ改め、同10行目「のみでは、」の次に「右第一審被告本人の供述に対比して、」を加え、同裏6行目「及び原・被告」を「並びに原審における第一審原告及び第一審被告」と、原判決24枚目裏1、2行目「186条」を「186条本文」と、それぞれ改め、原判決25枚目表3行目「場合は、」の次に「一般的には、」を加え、同裏3、4行目「被告本人尋問」を「原審における第一審被告本人尋問」と改める。

 原判決27枚目表8行目「より高度な」を「長子相続制度を廃止し諸子均分の相続制度を貫く、より高次の」と改める。

 原判決28枚目表7行目「被告本人尋問」を「原審及び当審における第一審被告本人尋問」と改める。

 原判決30枚目裏4行目の次に、改行して次のとおり加える。
 以上、前記二ないし四に説示したとおり、第一審原告の主張はいずれも採用することができず、第一審原告の本件(一)ないし(四)の山林についての民法256条1項に基づく共有物分割請求は、森林法186条本文に抵触するから、法律上許されない。したがつて、その余の判断をするまでもなく、右請求は理由がない。」
 第一審被告が、昭和40年に至るまで本件(一)ないし(四)の山林を管理・育成して来ており、長年の経験に基づいて、本件(一)の(22)、(23)、(37)、(38)の山林の一部に生育している杉、檜等の立木については、既に伐採すべき時期が到来しているものと判断して、これらの立木を柳川製材及び大井製材に売却して伐採させたものであり、かつ、第一審被告の右判断が客観的にみても相当であり、右売買価格も適正であつたことは前認定のとおりである。しかし、原判決の理由第二、二、2に認定したとおり、第一審原告は、右立木の売却・伐採については、終始、断固反対する旨の意思を第一審被告らに表明しており、第一審被告は、それにもかかわらず、第一審原告の明示した意思に反して前記の売却・伐採を敢えて強行したものであり、かつ、これに反対する第一審原告の意思が強行法規又は公序良俗に反すると認めるに足りる証拠もないから、右立木の売却・伐採は第一審原告のための事務管理と認めることはできず、同人に対する不法行為になるというべきである。したがつて、第一審被告の当審における主張は採用することができない。
 以上の次第で、第一審原告の本訴のうち、本件(一)ないし(四)の山林の共有物分割請求を棄却し、損害賠償請求は前説示の限度でこれを認容し、その余の請求を棄却すべきであり、これと同旨の原判決は相当であつて、第一審原告及び第一審被告の各控訴はいずれも理由がないから、これをいずれも棄却することとし、控訴費用の負担について、民訴法95条、89条を適用して、主文のとおり判決する。

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