森林法違憲判決
第一審判決

共有物分割等請求事件
静岡地方裁判所 昭和41年(ワ)237号
昭和53年10月31日 判決

原告 甲野孝志(仮名)
被告 甲野茂(仮名)

■ 主 文
■ 事 実
■ 理 由

■ 参照条文


1 被告は原告に対し金715万円及びこれに対する昭和40年9月1日以降完済まで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを4分し、その3を原告の負担、その余を被告の負担とする。
4 この判決は1項について仮に執行することができる。

一 請求の趣旨
1 原告と被告との共有に係る別紙物件目録記載の山林(以下「本件(一)ないし(四)の山林」という。)を、現物分割の方法により原告と被告との持分(各2分の1)に応じて分割する。
2 被告は原告に対し1312万5000円及びこれに対する昭和40年9月1日以降完済まで年5分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
4 この判決は2項について仮に執行することができる。

二 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
一 共有物分割の請求
 原告及び被告は、昭和22年6月15日から同年10月22日までの間に3回にわたつて、原・被告の父亡甲野熊吉から本件(一)ないし(四)の山林の贈与を受け、以来それぞれ右山林の2分の1の共有持分を有する共有者である。
 原告は、本件(一)ないし(四)の山林を現物分割の方法で分割したいのであるが、原・被告間には著しく感情の疎隔があり到底分割の協議が成立する見込みがないので、右山林を現物分割の方法で分割されるように求める。
 なお、原告は、別紙分割案目録記載(一)の(1)の山林を原告に、同目録記載(一)の(2)の山林を被告に、それぞれ分割する旨の分割案を提出するが、右分割案によれば、原告の取得する立木の評価額(1億4467万7000円)だけは被告の取得する立木の評価額(1億4449万5000円)より僅かに多いが、土地の面積(原告52万5437平方米・被告55万5001平方米)、土地の評価額(原告687万3000円・被告720万3000円)、立木の材積(原告7325立方米・被告8218立方米)、及び土地と立木の評価額合計(原告1億5155万円・被告1億5169万8000円)については、いずれも被告の取得する方が多いのであり、むしろ被告に有利な分割案である。

二 損害賠償請求について
 被告が昭和40年6月頃原告に無断で、別紙物件目録(一)の(36)ないし(38)の山林の大半及び同目録(一)の(39)の山林の一部に成育していた立木約5000石を株式会社柳川製材所(以下「柳川製材」という。)に売却し、その頃同会社をして右立木を伐採させて右立木に対する原告の2分の1の共有持分権を侵害した結果、原告は右立木の価額相当額1750万円の2分の1である875万円の損害を受けた。
 被告が昭和40年7月頃原告に無断で、別紙物件目録(一)の(19)(22)の山林の大半及び同目録(23)の山林に成育していた立木約2500石を大井製材株式会社(以下「大井製材」という。)に売却し、その頃同会社をして右立木を伐採させて右立木に対する原告の2分の1の共有持分権を侵害した結果、原告は右立木の価額相当額875万円の2分の1である437万5000円の損害を受けた。
 よつて、原告は被告に対し右損害金合計1312万5000円、及びこれに対する不法行為後である昭和40年9月1日以降完済まで年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める。
一 請求原因一項(共有物分割請求)について
 同1中、原・被告の共有持分が各2分の1であることは否認し、その余は認める。甲野家を継ぐ被告が多くを取得すべきであるというのが、亡父甲野熊吉の意思であつた。
 同2及び3は争う。被告は、実弟である原告のためにこれまで精神的・経済的に面倒をみてきており、原・被告間に著しく感情の疎隔があるとは考えていない。
 森林の共有者は、森林法186条本文の規定により分割の請求を禁止されているのであり、原告の共有物分割請求は失当である。
 甲野熊吉が本件(一)ないし(四)の山林を贈与する際、甲野家の家産の散逸を防ぎ原・被告が共同で製材業を経営できるように、原・被告間に一応各2分の1宛の共有登記をしたに過ぎないのであり、原・被告間には、甲野熊吉より贈与を受けた右各不動産を分割しないという黙示の契約が存在している。
 仮に、原告の共有物分割請求が認められるならば、被告は、別紙分割案目録記載(二)の(1)の山林を原告に、同目録記載(二)の(2)の山林を被告に、それぞれ分割する旨の分割案を提出する。

二 請求原因二項(損害賠償請求)について
 同1及び2は否認する。
 原告は昭和40年3月1日原・被告共有立木の伐採を承諾したのであり、被告が原告に無断で右立木を伐採・売却した訳ではない。
 右立木売買の明細は次のとおりであり、原告の取分合計646万円については、原告の取引銀行の普通預金口座へ振込み全額支払済みである。
(一) 柳川製材へ売却した分
  (1) 契約年月日 昭和40年6月15日
  (2) 伐採地   別紙物件目録(一)の(37)(38)の山林の一部
  (3) 数量    約3250石
  (4) 売買代金  920万円
  (5) 原告取分  460万円-46万円(税金)
(二) 大井製材へ売却した分
  (1) 契約年月日  昭和41年2月26日
  (2) 伐採地   別紙物件目録(一)の(22)(23)の山林の一部
  (3) 数量    約1700石
  (4) 売買代金  510万円
  (5) 原告取分  255万円-23万円(税金)
一 森林法186条の抗弁について
 森林法186条は、本文では、森林経営規模の零細化を防止し森林経営の合理化に資するという公益的見地から分割禁止を規定しながら、但書においては、所有権の保障という私益的見地から持分の価額が過半数の場合に分割請求を認めており、このような森林法186条の規定は、民法の分割に関する一般的規定に対する例外的な強行規定であるとまでは解せられず、もし右規定を厳格に解し2分の1より多くの持分がなければ常に分割請求ができないとするならば、右規定は憲法11条及び29条の精神に反し無効といわざるを得ない。
 本件の如き山林共有関係においては、一方の共有者の不信行為により共有者間の信頼関係が破られた場合には、共有者間の意見の不一致により立木の売却・間伐・除伐・植林等の施業行為が円滑に行われなくなり、そのため森林経営の合理性・森林資源の保続培養・国土の保全等を阻害する結果をもたらし、却つて森林法の共有物分割禁止の規定の精神に反することになるので、信頼関係を破るような不信行為をした共有者の相手方は、たとえその持分が過半数に達しない場合でも、不信行為をした相手方に対し共有物の分割請求ができるものと解するのが相当である。そこで、右のような見地から本件について考察するに、被告は、前記第二の二の1及び2の不信行為をした外、更に、別紙紛争状況一覧表(省略)の1ないし4の原告の言い分欄記載の各不信行為を行い、原・被告間の信頼関係は、被告の右不信行為の連続によりもはや回復しがたいまでに破壊されているので、原告の共有物分割請求も許されるものというべきである。
 森林法186条本文は、民法256条1項の規定による通常の共有物の分割請求を禁止してはいるが、民法907条1項の規定による遺産の共有物の分割請求までは禁止していないのである。ところで、原・被告の本件(一)ないし(四)の山林の所有権の取得原因は、形式的には原・被告の父亡甲野熊吉からの生前贈与であつて相続ではないが、実質的には甲野熊吉死後の相続上の争いを防止して家産たる山林を子孫に伝え、事実上の相続税たる贈与税を生前に甲野熊吉が負担しておく目的のためになされたものであつて、相続に外ならないものというべきであろう。してみると、原告の共有物分割請求は、形式的には民法256条1項の規定による通常の共有物の分割請求であるが、実質的には民法907条1項の規定による遺産の分割請求に当たるものというべきで、森林法186条本文の適用の外にあるものと解するのが相当である。

二 不分割契約の抗弁について
 原・被告間には、その共有に係る本件(一)ないし(四)の山林の分割をしないという契約などは、昭和22年当時以降現在に至るまで、明示的も黙示的にも存在しない。
 仮に、原・被告間には昭和22年当時黙示の合意による不分割契約が成立していたとしても、昭和22年10月22日(甲野熊吉から贈与を受けた3回のうちの最後の日)から5年を経過した昭和27年10月22日には、右契約は期間満了により終了した(民法256条1項但書参照)。
[1] 原告は、本件(一)ないし(四)の山林は原・被告の共有でその持分は各2分の1で平等である旨主張するのに対して、被告は、甲野家を継ぐ被告が多くを取得すべきであるというのが原・被告に本件(一)ないし(四)の山林を贈与した亡父甲野熊吉の意思であり、被告の方が原告よりも多くの持分を有する旨反論する。

[2] そこで、原・被告の本件(一)ないし(四)の山林に対する持分割合について考察するに、本件(一)ないし(四)の山林については、甲野熊吉が昭和22年6月15日から同年10月22日までの間に前後3回にわたつて、原・被告両名に各2分の1の持分を贈与した旨の登記がなされていること(成立に争いのない甲第1号証の1ないし68による)、被告自身も被告提出の昭和51年4月8日付準備書面において、本件(一)の山林の一部に成育していた立木を伐採・搬出して柳川製材及び大井製材に売却した代金については、原告が2分の1の取分を有する旨自認していること、以上の事実に照らせば、原・被告両名が本件(一)ないし(四)の山林に対して有する持分は平等で、各2分の1であると推認することができ、他には右推認を覆すに足りる証拠はない。
一 被告の共有立木の売却・伐採行為等
[3]証人柳川金雄の証言により真正に成立したことが認められる乙第1号証の1・2、証人松本健の証言により真正に成立したことが認められる乙第2号証の1・2、原告本人尋問の結果により原告が昭和40年・41年・44年に撮影した本件(一)の山林の伐採現場の写真であることが認められる甲第6号証の1ないし7・11ないし23、同第12号証の5、証人柳川金雄、同松本健の各証言、及び原・被告本人の各尋問結果によれば、被告は、昭和40年6月頃本件(一)の山林に成育していた共有立木の一部を柳川製材及び大井製材に売却する旨の契約を締結し、同年7月頃には右両製材をして右立木を伐採・搬出せしめたことが認められる(なお、乙第2号証の1の契約書は、課税対策上契約年月日を1年繰下げたものである〔松本健の証人調書17丁参照〕)。

二 原告の共有立木の伐採についての承諾の有無等
[4] ところで、被告は、本件(一)の山林に成育していた立木の伐採については、原告が昭和40年3月1日に承諾したものであり、被告が原告に無断で右立木を伐採・売却した訳ではない旨主張し、被告本人尋問においても同旨の供述をしている。
[5] しかしながら、原告は、昭和39年頃から被告より度々本件(一)の山林の伐採についての承諾を求められたが、その都度右伐採については断固反対する旨の意思を表明してきたこと(原告本人尋問の結果による)、原告は、昭和40年3月1日の昼頃被告より、「どうしても右山林を伐採したいので、その調査のため明日立会つて貰いたい」旨申込まれて、何とか被告の伐採計画を中止させることはできないものかと、知人の河辺武司や人権擁護委員の八木利一らにも相談した結果、同日夜右河辺武司らも立会いのうえで、被告と右伐採について深夜にまで及んで協議し、更に同月2日と4日の2回にわたつて右八木利一の自宅を訪問して、何とか被告の伐採計画を中止させることはできないものかと相談していること(証人河辺武司、同八木利一、同石上舜康の各証言、及び原告本人尋問の結果による)、原告は、被告が柳川製材に本件(一)の山林を伐採させようとしていることを知つて、その翌日の昭和40年6月18日に同製材に赴き、同製材の専務取締役である柳川金雄に対して、「右山林を伐採して貰つては困る」旨厳重に抗議していること(証人柳川金雄の証言及び原告本人尋問の結果による)、原告は、自己の抗議にも拘わらず柳川製材らが本件(一)の山林の立木を伐採し始めたことを知つて、昭和40年8月初旬頃、島田警察署本川根町小長井巡査駐在所に勤務していた日下部英七巡査に、「原・被告共有の立木を被告が無断で伐採しているので、伐採を止めさせてくれ」と訴え、右伐採を中止させるために同巡査と共に本件(一)の山林の伐採現場にまで赴いていること(証人日下部英七の証言及び原告本人尋問の結果による)、以上の事実に照らせば、原告が昭和40年3月1日被告に対して本件(一)の山林の伐採を承諾した事実など全くなく、原告は終始一貫して右山林の伐採には反対であつたことが認められる。
[6] このように、被告は原告に無断で原・被告共有に係る本件(一)の山林を伐採したのであるが、被告の右山林の伐採行為が共有物の保存行為に該当しないことは明らかであるから、被告の右伐採行為は、原告の共有持分権を侵害する違法なものというべきである(民法251条・252条参照)。また、被告は、原告が昭和40年3月1日に本件(一)の山林の伐採を承諾した旨主張するが、原告が同日右山林の伐採を承諾しなかつたことは先に認定したとおりであり、仮に被告が同日原告も右山林の伐採を承諾したものと誤解したものとしても、原告の昭和40年3月1日の前後一連の行動から判断して(被告は原告と同一場所に居住している)、原告が右山林の伐採に終始一貫して反対であつたことが容易に推察できた筈であり、原告も右山林の伐採を承諾したものと誤解した点については、被告に重大な過失があつたものというべきであろう。これを要するに、被告は、原告に無断で本件(一)の山林に成育していた立木を伐採して原告の右立木に対する共有持分権を侵害したことについては、不法行為責任を免れないものというべきである。

三 原告の蒙つた損害額等
[7] 原告は、被告が別紙物件目録(一)の(36)ないし(39)の山林に成育していた立木約5000石(その価額1750万円相当)を柳川製材に売却し、また、別紙物件目録(一)の(19)(22)(23)の山林に成育していた立木約2500石(その価額875万円相当)を大井製材に売却し、右立木に対する原告の2分の1の共有持分権を侵害した結果、右立木の価額相当額の2分の1である1312万5000円の損害を蒙つた旨主張するのに対して、被告は、柳川製材に売却したのは別紙物件目録(一)の(37)(38)の山林に成育していた立木の一部約3250石(その価額920万円相当)であり、また、大井製材に売却したのは別紙物件目録(一)の(22)(23)の山林に成育していた立木の一部約1700石(その価額510万円相当)であつて、原告の取分は、右立木の価額相当額の2分の1より税金を控除した646万円である旨反論する。
[8] このように、被告が柳川製材及び大井製材に売却した立木の伐採地の範囲・数量・価額について争いがあるが、前掲甲第6号証の1ないし7・11ないし23、同第12号証の5、乙第1・第2号証の各1・2、被告本人尋問の結果により被告が公図写に伐採の範囲を記入した図面であることが認められる乙第14号証、被告本人尋問の結果により真正に成立したことが認められる乙第21ないし第26号証、証人柳川金雄の証言により真正に成立したことが認められる乙第27ないし第30号証、同第31号証の1ないし3、証人松本健、同柳川金雄の各証言、及び被告本人尋問の結果を総合すれば、被告が柳川製材に売却したのは、別紙物件目録(一)の(37)(38)の山林の一部(乙第14号証の図面の左側の赤斜線部分)に成育していた立木約3250石(その価額920万円相当)であり、また、被告が大井製材に売却したのは、別紙物件目録(一)の(22)(23)の山林の一部(乙第14号証の図面の右側の赤斜線部分)に成育していた立木約1700石(その価額510万円相当)であつて、原告は、被告の右不法行為によつて、右立木の価額相当額の2分の1である715万円の損害を蒙つたことが認められる(乙第1・第2号証の各1参照)。
[9] 原告は、被告が柳川製材及び大井製材に売却した立木の伐採地の範囲・数量・価額について、先に認定した数額(範囲)よりも多額(広範囲)である旨主張するのであるが、原告の伐採地の範囲の主張が、訴状請求原因二の(一)(二)(別紙物件目録(一)の(19)及び(22)の山林の大半並びに同目録(一)の(23)の山林・別紙物件目録(一)の(36)ないし(38)の山林の大半並びに同目録(一)の(39)の山林の一部)の主張と、昭和43年9月9日付準備書面4の(四)(五)(別紙物件目録(一)の(19)(29)(22)(23)の山林・別紙物件目録(一)の(36)ないし(38)の山林)の主張(もつとも第10回口頭弁論で裁判所の釈明により訂正)と、昭和51年5月31日付鑑定申請書(別紙物件目録(一)の(19)(22)(23)の山林全部・別紙物件目録(一)の(36)ないし(38)の山林全部)での主張とがいずれも異つており、原告自身、伐採地の範囲についての自己の主張の自信のなさを自認しているものといわざるを得ないこと、原告は、伐採現場へ赴き被告が伐採した立木の平均木の太さや長さを計つたうえ、それに伐採面積を乗じて請求原因二項記載の伐採石数(5000石及び2500石)を算出した旨供述するが(原告の昭和51年1月22日付本人調書10丁裏)、原告は、昭和40年頃まで自己の共有地の管理の全てを被告に任せ、自己の共有地の境界さえも知らなかつたのであるから(原告の昭和51年7月1日付本人調書)、原告が主張する右伐採立木の石数(5000石及び2500石)も果して正確な数量かどうか疑問があること、被告が主張する伐採立木の石数(3250石及び1700石)は、被告と業者とが実際に山に入り、売却する立木の1本1本の直径を巻き尺で計つたうえ、その結果を記載した玉帳(乙第1・第2号証の各2)に基づき算出したものであつて、十分に根拠のある石数と思われること(証人松本健、同柳川金雄の各証言、及び被告本人尋問の結果による)、乙第21ないし第26号証は、大井製材が昭和41年当時原木を製材して横浜木材市場へ出荷した際の売買計算書であり(被告本人尋問の結果による)、乙第31号証の1ないし3は、柳川製材が乙第1号証の1の売買契約書に基づき被告から購入した立木を製材して、昭和40年10月23日に横浜木材市場へ出荷した際の売買計算書であつて(証人柳川金雄の証言による)、右各売買計算書に記載されている木材の価額に照らせば、乙第1・第2号証の各1に記載されている売買代金額が適正な金額であると認められること(なお、証人松本健、同柳川金雄の各証言、及び被告本人尋問の結果参照)、以上の各事実に照らせば、原告が主張する立木の伐採地の範囲・数量・価額については、これを採用することができない。
[10] ところで、被告は、伐採した共有立木についての原告の取分としては、右立木を売却したことによつて原告に課されてきた税金69万円を被告が立替払いをしているので、伐採立木の価額相当額の2分の1である715万円から右税金分69万円を控除して計算すべきである旨主張するところ、原本の存在及び成立に争いのない乙第76号証、成立に争いのない乙第74号証・第75号証、被告本人尋問の結果によれば、被告が原告に代わつて右税金(山林所得税)69万円余りを立替払いしたことが認められる。しかしながら、本件で問題となつているのは、被告が原・被告共有に係る立木を原告に無断で伐採して、原告の右立木に対する2分の1の共有持分権を侵害した不法行為によつて、原告が蒙つた損害の額であるところ、原告は被告の不法行為によつて右伐採立木の価額相当額の2分の1の損害を蒙つたのであり、しかも、原告は当時共有立木を伐採することには反対であつたのだから、原告の損害額を算定するに際しては、右立木を売却した際に課される税金(山林所得税)分を控除すべきではないと解するのが相当である。
[11] また、被告は、原告の取分合計646万円については、原告の取引銀行の普通預金口座へ振込み支払済みである旨主張するところ、成立に争いのない乙第3・第4号証、被告本人尋問の結果により真正に成立したことが認められる乙第11ないし第13号証、証人松本健、同柳川金雄の各証言、及び原・被告の各本人尋問の結果によれば、被告は、柳川製材に売却した立木の原告の取分として、昭和40年6月16日に150万円(乙第11号証参照)を、昭和41年3月15日に264万円(乙第4号証参照)を、いずれも原告の静岡銀行島田支店の普通預金口座へ振込み、また、大井製材へ売却した立木の原告の取分として、昭和40年7月20日に100万円を原告の前記普通預金口座へ振込み(乙第12号証参照)、昭和42年3月15日に132万円を原告の静岡銀行島田支店の当座預金口座へ振込んだこと(乙第13号証参照)、けれども、原告は、被告から右646万円を受領する法律上の根拠がないとして、昭和40年8月17日に柳川製材を被供託者として250万円を供託し(乙第3号証参照)、昭和41年7月22日には被告を被供託者として264万円を供託し(乙第4号証参照)、更に昭和42年の3月15日過ぎ頃に、静岡銀行島田支店の行員を通じて被告に132万円を返還したことが認められる。このように、被告は、伐採した立木の売買代金の一部646万円を一度は原告の普通預金口座へ振込み、履行の提供をしてはいるが、右履行の提供は、被告が共有山林の売却代金として原告に提供したのであつて、不法行為による損害賠償金715万円のうちの一部として提供したものではないから、債務の本旨に従つた履行の提供であるとは到底解せられず、被告は依然として原告に対し、715万円全額の損害賠償義務を免れないものと解するのが相当である。
一 はじめに
[12] 原・被告両名が本件(一)ないし(四)の山林に対して各2分の1の共有持分権を有する共有者であることは、先に認定したとおりであるが、原告が本件(一)ないし(四)の山林を持分に応じて平等に分割することを請求するのに対して、被告は森林法186条本文により原告の共有物分割請求は認められない旨反論するので、以下、原告の共有物分割請求と森林法186条の規定との関係について考察する。

二 不信行為による信頼関係破壊の主張について
[13] 原告は、信頼関係を破るような不信行為をした共有者の相手方は、たとえその持分が過半数に達しない場合でも、不信行為をした相手方に対し共有物の分割請求ができるものと解すべきところ、原・被告間の信頼関係は、被告の不信行為の連続によりもはや回復しがたいまでに破壊されており、原告の共有物分割請求も許される旨主張する。
[14] そこで、まず原告が不信行為と指摘する被告の各行為について考察するに、被告は、昭和40年6月頃原告に無断で別紙物件目録(一)の(22)(23)(37)(38)の山林に成育していた立木の一部を柳川製材らに売却し、同年7月頃には右柳川製材らをして右立木を伐採・搬出せしめたことは、前記第二で認定したとおりである。しかしながら、被告本人尋問の結果によれば、被告は、昭和40年に至るまで終始一貫して本件(一)ないし(四)の山林を管理・育成してきたのであり、長年の経験から判断して、別紙物件目録(一)の(22)(23)(37)(38)の山林については既に伐採すべき時期が到来しているものと解して伐採したのであつて(なお、成立に争いのない乙第18・第19号証、証人松本健の証人調書9丁、証人柳川金雄の証人調書12丁各参照)、しかも、伐採した立木の売却代金から税金を控除した原告の取分646万円全額を、原告の取引銀行の普通預金口座へ一度は振込み支払つていたのであるから(前記第二の三の5参照)、被告の右立木の伐採行為を目して著しい不信行為であるとまでは、俄かに速断しがたいものがある。また、原告は、原告本人尋問中で、右以外に被告の不信行為として、別紙不信行為一覧表(省略)の(1)ないし(4)の原告の言い分欄記載の各行為が存在する旨供述するのに対して、被告は、被告本人尋問中で、原告が不信行為と指摘する右原告の言い分欄記載の各行為についての真相は、同表(1)ないし(4)の被告の言い分欄記載のとおりであり、被告には何ら不信行為は存在しない旨反論するところ、原告本人尋問の結果のみでは、別紙不信行為一覧表の(1)ないし(4)の原告の言い分欄記載の各不信行為が存在した事実までは認められず、他に右不信行為の存在を認めるに足りる証拠はない。けれども、成立に争いのない甲第2号証、同第3・第4号証の各1・2、同第5号証、同第8ないし第11号証の各1・2、同第13号証の1・2、乙第7・第8号証の各1・2、第9号証、第10号証の1・2、証人柳川金雄の証言、及び原・被告の各本人尋問の結果によれば、原・被告間には、昭和40年以来現在に至るまで本件(一)ないし(四)の山林を巡つて紛争が絶えないうえに、原告が昭和43年8月に、本件(一)の山林に対する被告の占有を解いて執行官の保管に付する仮処分決定(甲第2号証)を執行したことが決定的な原因となつて、同月以降は本件(一)の山林に対する管理・育成行為が全くなされず、下刈り・間伐・枝打ち等が全くなされずに草茫茫の状態で放置されていることもまた事実であることが認められる。
[15] 以上いずれにしても、原・被告間には、本件(一)ないし(四)の山林の共有者として、互いに共有山林の管理・育成を協力して行うために必要な信頼関係が欠けているものといわざるを得ないが、原告が主張するように、森林の共有者(原・被告)間に信頼関係が存在しなくなつた場合には、共有者の1人(原告)は、森林法186条本文の規定に拘わらず自由に共有森林の分割請求ができるものとは到底解せられない。何故ならば、(1)森林法186条の規定は、森林経営の零細化防止という国家の政策的視点から共有森林の分割請求を禁止したのであり、共有者間の信頼関係の破壊といつた私人間の私的関係から、公益規定である同法条の適用がなくなるものと解することは、公益規定である同法条の解釈論としては無理であると思われること、(2)森林法186条本文の規定の適用があるのは、共有森林の分割を希望している共有者の持分が過半数に達しない場合だけであり、全共有者が分割を希望する場合や分割を希望する共有者の持分が過半数以上である場合には、自由に共有物の分割請求ができるところ(同条但書)、そもそも、分割を希望する共有者が分割に反対する共有者を相手に、共有物分割請求の訴えを提起しなければならないような場合は、共有者間の信頼関係が破壊され尽していて裁判所の手を借りず自分達だけでは分割の可否及び方法について協議が整わないからであるが、原告が主張するように、共有者間の信頼関係が破壊されている場合には森林法186条本文の規定は適用されないと解すれば、同条本文の規定の適用のある場合は殆どなくなり、同条本文を死文化してしまうこと、(3)本件(一)ないし(四)の山林に限つてみれば、あるいは、原告の分割請求を認めた方が森林の保続培養とその生産力の増進に寄与するかも知れないが(もつとも、本件(一)の山林が全く荒果てた状態になつてしまつたのは、原告の右山林に対する仮処分の執行のためであり、被告本人尋問の結果によれば、本件(二)ないし(四)の山林については、被告が従前どおり管理育成していることが窺われる。)、本件(一)ないし(四)の山林の保続培養とその生産力の増進にのみ目を奪われ、共有者間の信頼関係が存在しなくなつた場合には自由に分割請求ができるものと、森林法186条本文の規定を死文化するような解釈をとれば、これを国家的・大局的見地からみた場合、森林経営の零細化を防止して経営の合理化を計り、もつて森林資源の保続培養とその生産力の増進を企図するという国家の政策的目標に逆行する結果になりかねないこと、以上の3点からである。

三 実質的には遺産の分割請求であるとの主張について
[16] 原告は、原・被告の本件(一)ないし(四)の山林の取得原因は、形式的には原・被告の父亡甲野熊吉からの生前贈与であつて相続ではないが、実質的には甲野熊吉死後の相続上の争いを防止して家産たる山林を子孫に伝え、事実上の相続税たる贈与税を生前に甲野熊吉が負担しておく目的のためになされたものであつて、相続に外ならないものというべきである、従つて、原告の共有物分割請求も、形式的には民法256条1項の規定による通常の共有物の分割請求であるが、実質的には民法907条1項の規定による遺産の分割請求に当たるものと解すべきであつて、森林法186条本文の適用はない旨主張する。
[17] 思うに、森林法186条本文は、民法256条1項の規定による通常の共有物の分割請求を禁止しながら、民法907条1項の規定による遺産の共有物の分割請求を禁止していないのであるが、これは、通常の共有の場合には、森林経営の零細化を防止するという政策的視点から分割の請求を禁止したのであるが、遺産の共有の場合には、共同相続人の共同所有となつた遺産を迅速かつ公平に分割することが、森林経営の零細化防止という政策的視点よりも優先すると解したからに外ならない。換言すれば、通常の共有の場合は、共有物の分割の自由を認めている一般原則よりも森林経営の零細化防止という国家政策の方が優先するが、遺産の共有の場合には森林経営の零細化防止という国家政策よりも、共同相続と遺産分割についての一般原則をあくまでも貫き森林の場合といえども例外を設けない方が、より高度な国家的利益に合致すると解したものといえよう。このように、森林法186条本文の規定は、森林経営の零細化防止という国家政策を現行法制度上どこまで貫けばよいかという法的価値判断から出発して、民法256条1項の規定による通常の共有物の分割請求の場合と、民法907条1項の規定による遺産の分割請求の場合とで一線を画したのであるから、原告の共有物分割請求が森林法186条本文の規定に抵触するか否かについても、あくまでも、現行法制度上、原告の請求が民法256条1項の規定に基づくものであるか、それとも民法907条1項に規定の基づくものであるかによつて判断する外なく、原告が主張するように、原告の共有物分割請求は、形式的には民法256条1項によるが実質的には民法907条1項によるものであり、森林法186条本文の適用はない旨の立論には、到底組することができない。
[18] なお付言するに、原告は、原・被告の本件(一)ないし(四)の山林についての取得原因は、実質的には亡父甲野熊吉からの相続に外ならないので、原告の共有物の分割請求も、実質的には遺産の分割請求に当たるものと解すべきである旨主張するが、成立に争いのない甲第23号証、及び被告本人尋問の結果によれば、甲野熊吉は、生前、原・被告及び長男甲野義郎の3名に自己の家業である製材業を継承させ発展させたいと考え、そのため製材業の共同経営のため原・被告両名に本件(一)ないし(四)の山林を贈与したのであるが、甲野熊吉死亡当時は、同人の相続人として妻甲野あいとその子供10名がいたのであるから、原・被告両名の相続分は僅か15分の1に過ぎないことが認められ、右事実によれば、原・被告両名は、甲野熊吉から生前贈与を受けていたからこそ、本件(一)ないし(四)の山林の持分2分の1という大きな割合の持分権を取得できたのであつて、本件(一)ないし(四)の山林の取得原因は、形式的にも実質的にも甲野熊吉からの贈与によるものであり、原告の共有物分割請求も、形式的にも実質的にも民法256条1項に基づくものというべきである。

四 憲法11条及び29条違反の主張について
[19] 原告は、森林法186条の規定を厳格に解し、2分の1より多くの持分がなければ常に分割請求ができないものとするならば、右規定は、憲法11条及び29条の精神に反し無効といわざるを得ない旨主張する。
[20] 思うに、森林法186条は、過半数以上の持分がなければ共有森林の分割請求が許されない旨規定しており、民法256条1項本文が規定する共有物分割自由の原則に対する例外として、財産権の制限たることは免れないところである。しかしながら、森林法186条本文が設けられた趣旨は、一般の共有物と同様に共有森林についても自由に分割しうるものとすれば、必然的に森林は細分化され森林の公の立場からする合理的な経営が困難となつて、森林法の主眼とする、森林資源を保続培養しその生産力を増進して国土保全と国民経済の発展に資せんとする目的(同法1条参照)が阻害される虞れがあるので、右目的を達成するため分割を制限して森林の細分化を防止するにあり、しかも森林法186条は共有者の共有持分の処分権までを奪うものではないから、森林の共有者はその持分の譲渡その他の処分を自由になしうるほか、同条による分割の禁止も絶対的なものではなく持分の過半数による分割の請求も許されているのであるから、森林共有者が蒙るかかる程度の不利益は、森林法の窮極の目的とする公共の福祉による財産権の制約として忍容すべきものである。
[21] もつとも、森林法186条は、原告のような持分2分の1の共有者による分割請求を禁止しておきながら、各共有者の持分の価額の過半数による分割請求を許容しているが、これは、森林の細分化を防止することを目的とするものではあるものの、他面できうる限り私人の財産権も尊重しなければならなので、公共の福祉と私権の尊重という二律背反する要請の調節を図つたもので、その調節線を各共有者の有する持分の価額の過半数においたものと解すべきであつて、結局、森林法186条の規定を厳格に解し、2分の1より多くの持分がなければ常に分割請求ができないものと解したからとて、同条の規定が憲法11条及び29条の精神に反するとは到底解せられず、原告の違憲の主張もまた理由がないものというべきである。
[22] 以上の認定及び判断によれば、原告の損害賠償請求については、715万円とこれに対する不法行為後である昭和40年9月1日以降完済まで年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度で理由があるのでこれを認容し、その余の請求は理由がないので棄却することとし、原告の共有物分割請求については、全て理由がないのでこれを棄却することとして、訴訟費用の負担につき民訴法89条・92条本文を、仮執行宣言につき同法196条1項を各適用のうえ、主文のとおり判決する。

  (静岡地方裁判所民事第一部)
(一) 桑野山の山林
  (1) 静岡県榛原郡本川根町桑野山字ナイダイ557番1
    一、山林  4244平方米(4反2畝4歩)
  (2) 同所同番2
    一、保安林  2975平方米(3反歩)
  (3) 同所同番3
    一、保安林  3669平方米(3反7畝歩)
  (4) 同所 564番
    一、山林  4819平米(4反8畝18歩)
  (5) 同所 571番
    一、山林  1438平方米(1反4畝15歩)
  (6) 同所 572番
    一、山林  26942平方米(2町7反1畝20歩)
  (7) 同所 573番
    一、山林  4561平方米(4反6畝歩)
  (8) 同所 574番
    一、山林  28528平方米(3町8反8畝18歩)
  (9) 同所 578番
    一、山林  8538平方米(1町1反9畝13歩)
  (10) 同所 579番
    一、山林  9322平方米(9反4畝歩)
  (11) 同所 580番
    一、山林  2442平方米(2反4畝19歩)
  (12) 同町桑野山字横引581番
    一、山林  22393平方米(2町2反5畝24歩)
  (13) 同所 582番
    一、山林  13579平方米(1町6反5畝15歩)
  (14) 静岡県榛原郡本川根町桑野山字横引583番
    一、山林  2677平方米(2反7畝)
  (15) 同所 584番
    一 、山林 4641平方米(4反6畝24歩)
  (16) 同所 585番
    一、山林  29434平方米(2町9反6畝24歩)
  (17) 同所 586番1
    一、山林  47573平方米(4町7反9畝21歩)
  (18) 同所 同番2
    一、保安林  7504平方米(7反5畝20歩)
  (19) 同所 587番
    一、山林  22561平方米(2町2反8畝12歩)
  (20) 同所 588番
    一、山林  4247平方米(4反2畝25歩)
  (21) 同所 589番
    一、山林  280平方米(2畝25歩)
  (22) 同所 590番
    一、山林  32396平方米(3町2反6畝20歩)
  (23) 同町桑野山字一ノ平750番
    一、山林  783平方米(7畝27歩)
  (24) 同町桑野山字菜畑752番
    一、山林  23229平方米(2町3反4畝7歩)
  (25) 同所 753番
    一、山林  39728平方米(4町18歩)
  (26) 同所 754番
    一、山林  12743平方米(1町2反8畝15歩)
  (27) 同所 755番
    一、山林  3285平方米(3反3畝4歩)
  (28) 同町桑野山字日カケ756番
    一、山林  2614平方米(2反6畝11歩)
  (29) 同所 757番
    一、山林  5371平方米(5反4畝5歩)
  (30) 同所 758番
    一、山林  14327平方米(1町4反4畝14歩)
  (31) 同所 759番
    一、山林  5781平方米(5反8畝09歩)
  (32) 同所 760番
    一、山林  2052平方米(2反21歩)
  (33) 静岡県榛原郡本川根町桑野山字日カケ 761番
    一、山林  7166平方米(7反2畝8歩)
  (34) 同所 762番
    一、山林  2396平方米(2反4畝5歩)
  (35) 同所 763番
    一、山林  75223平方米(7町5反8畝15歩)
  (36) 同所 764番
    一、山林  26287平方米(2町6反5畝2歩)
  (37) 同所 765番
    一、山林  40277平方米(4町6畝4歩)
  (38) 同所 766番
    一、山林  36538平方米(3町6反8畝13歩)
  (39) 同所 767番
    一、山林  97471平方米(9町8反2畝25歩)
  (40) 同所 768番
    一、山林  28036平方米(2町8反2畝21歩)
  (41) 同所 769番
    一 山林  1676平方米(1反6畝27歩)
(二) 藤川の山林
  (1) 静岡県榛原郡本川根町藤川字ヤクリ山6番の1
    一、山林  94165平方米(9町4反9畝15歩)
  (2) 同所 同番の3
    一、山林  2757平方米(2反7畝24歩)
  (3) 同所 7番の1
    一、山林  6981平方米(7反12歩)
  (4) 同所 同番2
    一、山林  20852平方米(2町1反8歩)
  (5) 同所 同番3
    一、山林  20099平方米(2町2畝20歩)
  (6) 同所 同番4
    一、山林  10085平方米(1町1畝21歩)
  (7) 同所 8番1
    一、山林  12697平方米(9反4畝21歩)
  (8) 同所 同番2
    一、山林  1289平方米(1反3畝)
  (9) 同所 9番3
    一、山林  1080平方米(1反27歩)
  (10) 静岡県榛原郡本川根町藤川字ヤクリ山10番
    一、山林  2925平方米(2町5反1畝10歩)
  (11) 同町藤川字草カリド21番の1
    一、山林  5520平方米(5反5畝20歩)
  (12) 同所 同番 2
    一、山林  1385平方米(1反3畝29歩)
  (13) 同所 同番の3
    一、山林  6353平方米(6反4畝2歩)
  (14) 同所 13番の1
    一、山林  6307平方米(6反3畝18歩)
  (15) 同所 同番の2
    一、山林  5361平方米(5反4畝2歩)
(三) 青部の山林
  (1) 静岡県榛原郡本川根町青部字ヒザツキ957番1
    一、山林  9841平方米(9反9畝7歩)
  (2) 同所 同第2
    一、山林  9841平方米(9反9畝7歩)
  (3) 同所 同番3
    一、山林  9838平方米(9反9畝6歩)
  (4) 同所 958番
    一、山林  5791平方米(5反8畝12歩)
  (5) 同町青部字五郎太夫地959番
    一、山林  68393平方米(6町8反9畝19歩)
  (6) 同所 960番
    一、山林  5295平方米(5反3畝12歩)
  (7) 同町青部字伝田原991番7
    一、山林  6109平方米(6反1畝18歩)
(四) 奥泉の山林
  (1) 静岡県榛原郡本川根町奥泉字倉柱参9番の1
    一、山林  1877平方米(1反8畝28歩)
  (2) 同所 47番
    一、 山林  7933平方米(8反歩)
  (3) 同所 48番の1
    一、山林  879平方米(8畝26歩)
  (4) 同所 49番の1
    一、山林  9586平方米(9反6畝20歩)
  (5) 同所 50番の1
    一、山林  2628平方米(2反6畝15歩)
(一) 原告主張の分割案
 (1) 原告に分割すべき山林
   イ 別紙物件目録(一)(桑野山)の山林のうち、
     同目録(一)の(1)ないし(4)・(12)ないし(27)・(37)・(38)の山林
   ロ 別紙物件目録(二)(藤川)の山林のうち、同目録(二)の(11)ないし(15)の山林
   ハ 別紙物件目録(三)(青部)の山林
   ニ 別紙物件目録(四)(奥泉)の山林
 (2) 被告に分割すべき山林
   イ 別紙物件目録(一)(桑野山)の山林のうち、
     同目録(一)の(5)ないし(11)・(28)ないし(36)・(39)ないし(41)の山林
   ロ 別紙物件目録(二)(藤川)の山林のうち、同目録(二)の(1)ないし(10)の山林

(二) 被告主張の分割案
 (1) 原告に分割すべき山林
   イ 別紙物件目録(一)(桑野山)の山林のうち、同目録(一)の(29)ないし(41)の山林
 (2) 被告に分割すべき山林
   イ 別紙物件目録(一)(桑野山)の山林のうち、同目録(一)の(1)ないし(28)の山林
   ロ 別紙物件目録(二)(藤川)の山林
   ハ 別紙物件目録(三)(青部)の山林
   ニ 別紙物件目録(四)(奥泉)の山林
(共有林の分割請求の制限)
第186条 森林の共有者は、民法第256条第1項(共有物の分割請求)の規定にかかわらず、その共有に係る森林の分割を請求することができない。但し、各共有者の持分の価額に従いその過半数をもつて分割の請求をすることを妨げない。

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