外来生物法と実験動物

我が国の固有の生態系を守る目的で「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」いわゆる「外来生物法」が施行されています。その中の生物種の一部についてはカニクイザル、アカゲザル、タイワンザル、オポッサムなど実験動物として用いられている哺乳動物もあります。

違反した場合は最高で個人の場合、3年以下、もしくは300万円以下の罰金/法人の場合は1億円以下の罰金という、かなり重い処分があります。

特定外来生物の種類、利用するにあたっての許可の取り方の方法等、全般にわたっては環境省自然環境局に分かりやすい Web Site がありますのでご覧下さい。

上述した哺乳類以外にも、爬虫類や両生類の多種のカエル、昆虫のアリやミツバチの一部も規制の対象となっています。さらに10種類以上の植物も規制の対象となっていますので、一度、どのようなものが規制されているかを見ておくことも必要かも。