海外からの動物輸入に関する規制、入手方法について

平成17年9月1日から、「生きた齧歯目、うさぎ目、その他の陸生哺乳類」、「生きた鳥類」及び「齧歯目、うさぎ目の動物の死体」の輸入に関しては例外なく届出が必要となりました。その際、相手国の危険な感染症に感染していない旨の証明書が必要となります。詳しくは厚生労働省のHPの「動物の輸入届出制度」をご覧下さい。必要書類に関する英語バージョンもそろっています。しかし、とても面倒なものです。

海外のマウス系統のなかでも、Jackson研究所のマウスは当施設において基本的に受け入れ可能です。ただし、過去1年程度のヘルスレポートを動物実験委員会あて提出が必要です。なお、Jackson研究所のマウスに関しては上記の面倒な手続きは日本チャールズリバーが代行してくれます。

NIHのマウス・ラットに関しては、ワールド・クーリア (TEL: 03-3537-1080) を利用すると面倒な書類の準備をしてくれるようです。他の米国研究機関、米国以外、ヨーロッパ等の機関についてもワールド・クーリアは必要書類を準備してくれるということですので、海外からマウスを輸入予定の方は連絡を取ってみて下さい。