Twitter投稿記事削除事件
第一審判決

投稿記事削除請求事件
東京地方裁判所 平成30年(ワ)第66号、平成30年(ワ)第40232号
令和元年10月11日 判決

口頭弁論終結日 令和元年7月12日

原告 X
被告 ツイッター インク

■ 主 文
■ 事 実 及び 理 由


1 被告は、別紙投稿記事目録記載1から19までの各投稿記事を削除せよ。
2 訴訟費用は、被告の負担とする。

 主文同旨
[1] 本件は、原告が、ツイッター(インターネットを利用してツイートと呼ばれる140文字以内のメッセージ等を投稿することができるウェブサイト)に投稿された原告の過去の逮捕歴に係る別紙投稿記事目録記載1から19までの各投稿記事(以下「本件各投稿記事」という。)により原告の前科等を公表されない利益や社会生活の平穏を害されない利益が侵害されていると主張して、同ウェブサイトを管理運営する被告に対し、前記各利益に係る人格権及び人格的利益に基づく妨害排除請求権に基づき、本件各投稿記事の削除を求める事案である。
(1) 当事者
[2] 原告は、山形県山形市在住の男性である。
[3] 被告は、アメリカ合衆国カリフォルニア州に本店を有する外国法人であり、インターネット上のウェブサイトである短文投稿サイト「Twitter」(https://twitter.com。以下「ツイッター」という。)を管理運営している。

(2) 原告の建造物侵入事件
[4] 原告は、平成24年4月15日、旅館の女湯の脱衣所に侵入し、同月16日、建造物侵入の被疑事実で逮捕された(以下「本件逮捕」という。)。原告は、同年5月16日、女性の裸をのぞき見る目的で旅館の女湯の脱衣所に侵入したことを公訴事実とする建造物侵入罪(刑法130条前段)で仙台簡易裁判所に公訴を提起され、略式命令の請求がされた(仙台簡易裁判所平成24年(い)第320号。以下「本件略式事件」という。平成30年(ワ)第66号事件乙10。以下、平成30年(ワ)第66号事件の証拠を引用する場合には、事件番号の表記を省略する。)。
[5] 仙台簡易裁判所は、平成24年5月17日、本件略式事件について、原告を罰金10万円に処する旨の略式命令をし、原告は、同月30日、同罰金を納付した。

(3) 本件逮捕に関する報道
[6] 平成24年4月16日、各種報道機関によって本件逮捕に関する事実がインターネット上で報道された。

(4) 本件各投稿記事
[7] 本件逮捕に関する報道を受けて、ツイッターには、氏名不詳者らにより、本件各投稿記事が投稿された。本件各投稿記事は、いずれも、報道機関による本件逮捕に関する記事を転載するとともに、別紙投稿記事目録記載5の投稿記事を除き、当該報道がされたウェブサイトのURLへのリンクを貼付した記事である。もっとも、現在、本件各投稿記事のリンク先ウェブページでは、本件逮捕に関する報道記事はいずれも削除されて関覧できない状態である。また、別紙投稿記事目録記載1の投稿記事には、若干の投稿者のコメントが付されている。
[8] 本件各投稿記事は、ツイッターにおいて、原告の氏名を入力して検索した場合、検索結果として表示され、閲覧することが可能な状態にある。もっとも、インターネット上のウェブサイトの検索結果情報を提供するサイト「Google」(https://www.google.com。以下「グーグル」という。)において、原告の氏名を入力して検索した場合、検索結果として表示されず、閲覧できない状態である。
[9] 本件の争点は、本件各投稿記事の削除請求の可否であり、これに関する当事者の主張は、以下のとおりである。
[10](1) 本件各投稿記事は、いずれも原告についての本件逮捕に関する事実を内容とするものであるところ、本件逮捕に関する事実は、前科と同様に原告の名誉及び社会的信用に関わる事項であるから、原告は、本件逮捕に関する事実をみだりに公表されない利益を有する。
[11] また、一般に、有罪判決を受けた者は、その後、一市民として社会に復帰することが期待されるのであるから、前科等に関する事実の公表によって、新しく形成している社会生活の平穏を害され、その更生を妨げられない利益を有するところ(最高裁平成元年(オ)第1649号同6年2月8日第三小法廷判決・民集48巻2号149頁。)、原告は、本件略式事件について、略式命令に係る罰金を完納しており、現在において、社会生活の平穏を害されない利益を有する。

[12](2) 被告は、表現行為の主体ではなく、本件各投稿記事の投稿者の表現行為を媒介しているにすぎず、ツイッターは、インターネット上のウェブサイトの1つであって、グーグル等の検索エンジンに比肩するような「情報流通の基盤」としての役割はない。したがって、最高裁判所平成28年(許)第45号同29年1月31日第三小法廷決定・民集71巻1号63頁のような「明白性」を要求する厳格な基準が本件において適用される理由はない。
[13] プライバシー権及び更生を妨げられない利益の侵害の問題として、諸事情を比較衡量した結果、本件逮捕に関する事実を公表されない法的利益が表現の自由等の対立利益に優越する場合には本件記事の削除が認められるべきである。

[14](3) 原告は、地方都市に在住する会社員に過ぎず、何らかの公的地位に就いている者ではない。原告は、本件各投稿記事が公開されていることにより、就職活動が妨げられ、交友関係に支障が生じる等の深刻な影響を受けている。
[15] また、本件各投稿記事は、刑事事件に関するものであり、本件各投稿記事が投稿された当時においては、一定程度、公共性及び公益性があったと考えられるものの、本件略式事件から既に7年以上が経過した現時点においては、本件逮捕に関する事実を公表する公共性及び公益性が消滅しており、仮にそれらが残存しているとしても、本件逮捕に関する事実を公表されない利益が優越するから、本件各投稿記事の削除が認められる。

[16](4) 別紙投稿記事目録記載1の記事は、「ある意味、勇者w…まあ、春ですし」とのコメントが付されており、投稿者は、原告を嘲笑する意図で記事を投稿したものであるから、公益目的で投稿されたものではない。したがって、同記事については、当然に削除が認められる。
[17](1) 被告は、記事の投稿者ではなく、記事が投稿される場であるプラットフォームを運営管理する事業者であり、投稿された記事における表現内容の背景事情、意図、根拠等の情報を有していないから、プラットフォームを運営管理する事業者に対する投稿記事削除請求は、事実上、記事の削除を請求する原告の一方的な主張にのみ基づいて判断され、投稿者の表現の自由に対する十分な配慮が欠けるという構造的な問題が存在する。なお、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律3条2項2号が規定する投稿者に対する意見照会は、照会義務を事業者に課すものではなく、投稿者に回答義務もないから、同意見照会があることにより前記構造的問題が解消されるものではない。
[18] また、適法であった表現内容が、時の経過によって違法に転化することを認めることは、投稿者に監視義務を課すこととなり、表現行為に対する萎縮効果をもたらす。
[19] 被告が運営するツイッターは、インターネット上で一般の利用者からの投稿を受け付け、これを広く一般の利用者に閲覧させるサービスを提供するプラットフォームであり、インターネット上における情報流通の基盤としての重要な役割を果たしている。
[20] 本件において、本件各投稿記事の削除請求が認められた場合、投稿者の投稿記事自体がインターネット上から削除されるものであるから、投稿者の表現の自由や投稿記事を閲覧する一般の利用者の知る権利が制約されることになる。また、被告は、ツイッターによるサービスの提供に当たり、被告独自のルールに基づき投稿記事の削除を行っており、ツイッターによる投稿記事の情報発信行為ないし表示行為は、被告の表現行為としての側面も有している。したがって、これらの利益については十分な配慮が必要である。
[21] そうすると、本件各投稿記事の削除請求の可否は、慎重に判断するべきであり、本件逮捕に関する事実を公表されない原告の法的利益が、表現の自由等の対立利益に優越することが「明らか」である場合に限り、本件各投稿記事の削除が認められる。

[22](2) 本件各投稿記事は、男性である原告が旅館の女湯の脱衣所に侵入したことにより逮捕された事実を摘示するものである。男性が女湯の脱衣所に侵入する行為は、単に建造物侵入罪(刑法130条前段)に該当するものとして刑罰をもって禁止されている行為というだけではなく、自らの裸体や下着姿を見られることになる女性にとって、著しく性的恥辱心が害されることになる行為である。また、原告が女湯の脱衣所に侵入した目的は、女性の裸をのぞき見ることにあり、社会的に強い非難の対象とされ、強い関心を集める性犯罪・わいせつ犯罪と同様であるから、本件逮捕に関する事実は、社会の正当な関心事として関心の度合いが極めて高い事案である。本件逮捕から約7年が経過していることをもって、本件逮捕に関する事実が社会の正当な関心事でなくなったとはいえない。
[23] 本件各投稿記事は、原告が逮捕された当日である平成24年4月16日に投稿されたものであり(ただし、別紙投稿記事目録記載4を除く)、報道機関における報道記事を転載した上で(ただし、別紙投稿記事目録記載5を除く)、一般読者の立場からコメントを付記したものであるところ、本件各投稿記事の内容は、虚偽の事実を摘示したり、原告を揶揄したりするようなものではなく、本件逮捕に関する事実がありのまま記載されているにすぎないから、表現の自由によって保護されるべき正当な表現の範囲内のものであり、本件各投稿記事は、原告の犯罪行為を批判するという公益目的に基づいて投稿されたものである。
[24] 原告が、本件各投稿記事の存在により、就職活動を妨げられ、交友関係に支障が生じる等の実害を被っているとしても、このような実害は、本件各投稿記事のみに起因するものではなく、本件逮捕に関する事実が公表されたこと自体に起因するものであり、犯罪を行った原告自身が受忍すべき限度を超えるものではない。
[25] したがって、本件各投稿記事の削除は認められない。
[26] ある者が刑事事件につき被疑者とされて逮捕されたという事実は、その者の名誉及び信用に直接関わる事項であるから、その者は、みだりに当該事実を公表されないことにつき法的保護に値する利益を有するものというべきところ、当該事件の有罪判決において刑の言渡しを受けてその効力を失った後においては、その者は、前科等に関わる事実の公表によって新しく形成している社会生活の平穏を害され、その更生を妨げられない利益を有するというべきである。もっとも、その者が選挙によって選出される公職にある者又はその候補者等、社会一般の正当な関心の対象となる公的立場にある人物である場合において、その者が公職にあることの適否等の判断の一資料として前科等に関わる事実が公表されたときはもとより、刑事事件それ自体を公表することに歴史的又は社会的な意義が認められるような場合、その者の社会的活動に対する批判及び評価の一資料として前科等に関わる事実が公表される場合等には、当該公表行為の目的、意義及び必要性を考慮し、総合的に判断してその者の前科等を公表することが違法とならないこともあるというべきである(最高裁平成元年(オ)第1649号同6年2月8日第三小法廷判決・民集48巻2号149頁)。そして、このことは、有罪判決が言い渡され長期間経過後に前科等に関わる事項が公表された場合だけでなく、有罪判決以前にインターネット上に前科等に関わる事項が公表され、そのまま閲覧可能な状態に置かれて長期間経過した結果、新しく形成している社会生活の平穏を害され、その更生を妨げられない利益が損なわれることとなる場合にも当てはまるというべきである。
[27] 被告は、時の経過によって表現内容が違法に転化することを認めるのは、投稿者に監視義務を課すことになり、表現行為に対する萎縮効果をもたらし適切でない旨主張するが、インターネットの投稿記事に関しては、それが容易に閲覧可能な状態に置かれ続ける限り、新たな投稿がされた場合と別異に解すべき理由はないから、被告の主張は採用できない(なお、過去の投稿記事を削除しない不作為を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権の成否と投稿記事の削除請求の可否における考慮要素は必ずしも一致するものではないから、投稿記事の削除が認められる場合であっても、当然に不法行為が成立することにはならないと考えられる。)。

[28] ツイッターは、インターネット上で一般の利用者からの投稿を受け付け、これを広く一般の利用者に閲覧させるサービスを提供しているところ、同サービスは、公衆がインターネット上において情報を発信したり入手したりすることを支援するものであり、現代社会におけるインターネット上の情報流通において重要な役割を果たしているのであって、投稿記事が削除される場合には、投稿者の表現の自由を制約することとなるのはもとより、ツイッターの前記役割が制約されることとなり、公衆による情報の発信や入手にも制約が及ぶこととなる。
[29] 他方で、被告は、インターネット上のウェブサイトであるツイッターにおいて、利用者の投稿記事を網羅的に収集して投稿日時の順に表示し、利用者が一定の情報を入力して検索をした場合には、前記情報と一致する投稿記事を投稿日時の順に検索結果として提供しているにすぎず、グーグル等の検索事業者による検索結果の提供のような表現行為という側面は認められない。また、ツイッターの利用者が多数に及ぶことから、ツイッターへの投稿又はその閲覧が情報の発信又は取得のための簡易な手段として多数の者に利用されていることは認められるものの、ツイッター自体はインターネット上のウェブサイトの一つにすぎず、これが、グーグル等の検索事業者による検索結果の提供のように、インターネットを利用する者にとって必要不可欠な情報流通の基盤となっているとまではいえない。

[30] 以上のようなツイッターの役割、性質等に加え、一般的なプロバイダにおける通信記録の保存期間が短いこともあり、投稿者に直接記事の削除を求めることが現実的に容易でないという事情も斟酌すると、ツイッターに投稿された記事について、ある者の前科等に関する事実を摘示して、そのプライバシーを違法に侵害するとして被告に対し削除を求めることができるのは、当該事実の性質及び内容、当該事実が伝達される範囲とその者が被る具体的被害の程度、その者の社会的地位や影響力、前記記事等の目的や意義、前記記事等が掲載された時の社会的状況とその後の変化、前記記事等において当該事実を記載する必要性等、当該事実を公表されない法的利益と本件各投稿記事の公表が継続される理由に関する諸事情を比較衡量して、当該事実を公表されない法的利益が優越する場合であると解するべきである。

[31] これを本件についてみると、本件各投稿記事は、原告が、平成24年4月16日、女性の裸をのぞき見る目的で旅館の女湯の脱衣所に侵入した被疑事実で逮捕されたことを内容とするものであるところ、かかる被疑事実は、旅館という不特定多数の者が利用する施設において、女性の裸をのぞき見る目的で行われた犯罪行為に係るものであって、社会の強い非難の対象とされるべき事実であり、本件各投稿記事によりこれを公表することには、公共性及び公益性が認められるというべきである。
[32] しかしながら、本件逮捕から既に7年2か月以上が経過したことに加えて、前記前提事実(2)のとおり、原告は、仙台簡易裁判所において、平成24年5月17日、罰金10万円に処する旨の略式命令を受けて、同月30日、同罰金を納付しており、原告が前記罰金を納付してから当審の口頭弁論終結時まで7年1か月以上が経過し、本件逮捕にかかる刑の言渡しは効力を失っていること(刑法34条の2第1項後段),本件逮捕に係る被疑事実が、当時、社会的に大きく取上げられたり多数の国民の関心の対象となったりした事実はうかがわれないことを併せ考慮すると、現時点においては、本件逮捕に関する事実の公共性及び公益性は相当程度減少していると認められる。これに加え、前記前提事実のとおり、別紙投稿記事目録記載5を除く本件各投稿記事が引用するリンク先ウェブページの報道記事はすでに削除されて閲覧できない状況となっているというのであるから、現時点において本件各投稿記事により本件逮捕に関する事実の公表を継続する必要性は、相当程度低下しているといえる。
[33] また、原告の陳述書によれば、原告は、本件逮捕当時は地方都市に在住する会社員であり、現在は父親の経営する電気設計事務所の手伝いや洋菓子店のアルバイトをしている人物であって、公的立場や社会的影響力のある地位についたことはなく、現在は妻と2人で平穏に暮らしていることが認められ、新しく形成している社会生活の平穏を害されその更生を妨げられない原告の利益は、十分保護に値するものというべきである。そして、前掲各証拠《略》によれば、原告は、平成28年に設計事務所の面接を受けた際、採用の担当者がインターネットで原告の名前を検索したことにより、原告の逮捕歴が判明して不採用となったことが認められ、現実に、本件各投稿記事が公開されていることにより、就職活動が妨げられるなどの不利益を受けていることが認められる。
[34] 以上の諸事情を総合すれば、本件各投稿記事がグーグルにおける検索結果では表示されず、ツイッターにおける検索結果においてのみ表示されるものであって、本件各投稿記事が伝達される範囲は一定程度限られたものであることを考慮したとしても、本件逮捕に関する事実を公表されない原告の法的利益は、本件各投稿記事により本件逮捕に関する事実の公表を継続する法的利益ないし必要性に優越するものと認められる。
[35] 以上によれば、原告の請求はいずれも理由があるから、これらを認容することとして、主文のとおり判決する。

  裁判長裁判官 谷口安史  裁判官 杉森洋平 白井宏和

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