土地収用補償金請求事件
第一審判決

土地収用補償金請求事件
大阪地方裁判所 昭和44年(行ウ)第62号、同第63号
昭和62年4月30日 第2民事部 判決

原告 兼 甲1訴訟承継人    甲2、甲3、甲4、甲5、甲6、甲7
原告甲1訴訟承継人       甲8、甲9
   右甲9法定代理人親権者  父 甲8、母 甲10
原告甲11及び甲1訴訟承継人   甲12、甲13、甲14、甲10
   右12名訴訟代理人弁護士  赤木淳、小西正秀、成田信男
   右原告甲2等訴訟代理人、原告甲8等訴訟復代理人弁護士  美浦康重

被告 関西電力株式会社
   右代表者代表取締役    乙
   右訴訟代理人弁護士    田中章二

■ 主 文
■ 事 実
■ 理 由


一 原告らの土地調書及び物件調書の記載に誤りがあることの確認を求める訴えを却下する。
二 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
三 訴訟費用は原告らの負担とする。

 和歌山県収用委員会が昭和44年3月31日した起業者被告関西電力株式会社新田辺変電所に関する土地収用裁決を左のとおり変更する。
(一) 原告甲2に対する別紙第一物件目録(以下第一物件目録ないし第九物件目録を「第一目録」ないし「第九目録」という。)記載の各物件の収用価格を合計2147万3230円、第二目録記載の各項目に対する補償を合計1335万8299円、第三目録第一記載の土地収用価格を合計1684万2900円、第三目録第二記載の残地補償価格を合計1313万2800円
(二) 甲1に対する第三目録第一記載の土地収用価格を627万2096円、第三目録第二記載の残地補償価格を2859万9900円
(三) 原告甲2、同甲3、同甲4、甲11、原告甲5、同甲6、同甲7に対する第三目録第一記載の土地収用価格をそれぞれ179万2000円、第三目録第二記載の残地補償価格をそれぞれ817万1400円
とする。
 被告は
(一) 原告甲2に対し、8225万5619円及びうち7805万7138円に対する昭和44年4月1日から支払済まで年18.25パーセントの割合による金員
(二) 原告甲5に対し、7464万円及びこれに対する昭和44年4月1日から支払済まで年18.25パーセントの割合による金員
をそれぞれ支払え。
 原告らと被告間において、和歌山県収用委員会が昭和44年3月31日した被告関西電力株式会社新田辺変電所の土地収用における土地調書及び物件調書の記載事項について次のとおりの誤りがあることを確認する。
(一) 土地調書について
(1) 田辺市新庄町字中橋谷××番1と記載された部分は、同番2、面積147.28平方メートルの土地を含んでいること、また、収用地に含まれる同番1の土地は95.2平方メートルの部分であること。
(2) 右同所△△番30と記載された部分は、同番21の土地の一部、1417.34平方メートルを含んでいること。
(3) 右同所△△番41、同番42と記載された部分は、同番30の土地の一部、946.59平方メートルであること。
(4) 右同所△△番21と記載された部分は、同番1の土地の一部で所有権移転登記未済の土地929.48平方メートルであること
(二) 物件調書について
 みかんの平均年齢が8年とあるのは13年、本数が416本とあるのは432本、梅13本とあるのは18本、槙(防風林)759本、杉100本とあるのは、合計1013本であること。
 訴訟費用は被告の負担とする。
 第2項について仮執行の宣言
 主文と同旨
[1]1(一) 被告は、和歌山県南紀地区に対する電力供給のため、原告甲2(以下「原告甲2」という。)、承継前の原告甲1(以下「甲1」という。)、原告甲3(以下「原告甲3」という。)、同甲4(以下「原告甲4」という。)、承継前の原告甲11(以下「甲11」という。)、原告甲5(以下「原告甲5」という。)、同甲6(以下「原告甲6」という。)及び同甲7(以下「原告甲7」という。)(以下右の8名を「原告甲2ら8名」という。)の所有する和歌山県田辺市新庄町字中橋谷所在の別紙図面(二)記載の赤枠部分の土地(以下「本件収用地」という。)上に新田辺変電所の新設事業を計画し、昭和43年4月25日、右事業の認定を受け、第四第五目録記載の土地(以下「本件土地」という。)を収用地として細目を公告した。

[2](二) 本件収用地の右所有者らと起業者である被告との間で、本件土地の損失補償について協議が不調に帰したため、和歌山県収用委員会(以下「収用委員会」という。)は、被告の申請により、昭和44年3月31日、損失補償金を次のとおりとし、権利を取得する時期及び明渡の期限を同年4月11日とする本件土地の収用の裁決をし、右裁決書は、右各所有者らに対し、昭和44年4月1日ないし同月2日に送達された。
(1) 原告甲2に対しては861万4335円(但し、甲15との間において争いのある所有地の分も含む。)。
(2) 甲1に対しては101万7730円。
(3) 原告甲3、同甲4、甲11、原告甲5、同甲6及び同甲7に対しては各29万780円。

[3] しかしながら、原告らに対する適正な損失補償金額は次のとおりである。

(一) 本件収用地に関する補償
(1) 原告甲2分  3831万6120円
(a) 収用土地補償  1684万2900円
[4](イ) 本件収用地は、公簿上の地目が山林であり、収用当時はみかん山として収益されていたが、現況は宅地見込地である。すなわち、本件収用地は、田辺市の中心から近距離のところに位置し、紀勢本線紀井新庄駅の北方約750メートル(道路距離約1キロメートル)の地点にあるうえ、本件収用地に隣接する原告甲2所有地の東側約50メートルのところに幅員約6メートルの農免道路(上麻呂から三栖を経て上富田町に至る。)が存在し、本件収用地を含めた近隣土地は宅地開発を目的とした基礎準備が行われているところ、田辺市は地方都市としては珍らしく工業、漁業、観光都市として飛躍的発展を遂げたため、市街地に近い山林を宅地化する必要に迫られ、現に本件収用地のすぐ手前において住宅建築が行われているばかりか、本件収用地より奥地においてさえ、前記農免道路に沿つて宅地開発工事が行われており、付近の山林所有者は、宅地開発目的者から買受交渉を受けている。また、本件収用地は、前記農免道路の入口付近に位置し、南面のひな段型を形成しているため、方位、日照が良好である。以上の事情に近隣類地の取引価格等を考慮すれば、本件収用地の収用当時の価格は1平方メートル当り1万円を下らない。
[5](ロ) ところが、収用委員会は、誤つた土地調書に基づいて本件土地の収用裁決をした。すなわち、右土地調書の記載は原告甲2所有の第四目録記載の土地の所在が別紙図面(一)記載のとおりであると表示されているが、本件収用地内の原告甲2所有地は第三目録第一記載の土地であり、その位置は別紙図面(二)記載のとおりである。すなわち、本件収用地に含まれる原告甲2所有地は、田辺市新庄町字中橋谷××番1(以下本件収用地内及びその付近の土地は地番のみで表示する。)の土地のうち面積105.55平方メートルの部分、××番2面積135.8平方メートル、△△番21面積1442.94平方メートルの合計1684.29平方メートルであるから、原告甲2に対する収用土地の補償金額は1684万2900円となる。
(b) 果樹補償  1775万5000円
[6] 原告甲2は、本件収用地上でみかん山を経営し、みかん、梅、柿、いちじくを所有していたところ、収用委員会は誤つた物件調書に基づいてこれらの補償金を算出した。すなわち、右物件調書においては、みかん平均9年生416本、梅1本、柿4本、いちじく7本と記載されているが、本件収用地上のみかんは平均13年生であり、その本数は432本である(本件土地上に424本あり、土地調書に表示されてはいないが本件収用地に含まれる事業認定外の土地上に8本あつた。)。また、梅は18本、柿は2本、いちじくは5本である。そしてみかんは収穫最盛期を迎え、今後数十年にわたり膨大な収益をあげ得たものであるうえ、原告甲2が過去10年間にわたり育てた投下資本と将来の収益を考慮すれば、みかん1本当りの補償金額は4万円と認めるのが相当であるから、その補償金額は1728万円とすべきである。その他の果樹は1本当り梅が2万5000円、柿が5000円、いちじくが3000円にそれぞれ相当するから、その補償金は梅が45万円、柿が1万円、いちじくが1万5000円とすべきである。以上を合計すれば、果樹補償は1775万5000円となる。
(c) 立木補償  116万1400円
[7] 収用委員会は誤つた物件調書に基づき立木補償金を算出した。すなわち、右物件調書によれば、本件土地上の立木は、桐2本、杉、槙合計908本、その他の立木61本と記載されている。しかし、桐は2本であるが、杉、槙は合計1013本であり、その他の立木は合計246本である。そして、これらの立木はいずれも建築用材あるいは庭木等として収用当時及び将来において売却可能であつたから、これらの立木は1本当り、桐が2万5000円、杉、槙が各1000円、その他の立木が400円に相当するものである。したがつて、立木補償金は合計116万1400円とすべきである。
(d) 建物補償  181万2320円
[8] 原告甲2は、本件収用地内に第六目録記載の建物(以下「本件建物」という。)を所有していたが、この建物に対する補償は181万2320円が相当である。
(e) 石垣補償  74万4500円
[9] 本件収用によつて、本件収用地内の原告甲2所有の石垣も収用された。この石垣の造成費用は74万4500円に相当するから、右金員を補償金として請求する。
(2) 原告甲5分  1881万6000円
[10](a) 本件収用地の補償金は1平方メートル当り1万円が相当であることは前記(一)(1)(a)(イ)のとおりである。
[11](b) ところで、土地調書は、誤つて、原告甲2ら8名の共有地であつた第五目録記載の土地の所在が別紙図面(一)記載のとおりであると記載しているが、本件収用地内の原告甲2ら8名の共有地であつたところは△△番1の一部、面積994.24平方メートル及び分筆前の△△番30、面積887.36平方メートルの合計1881.6平方メートルであり、その位置関係は別紙図面(二)記載のとおりであるから、右土地の収用による補償金額は1881万6000円となる。そして、これらの土地は、収用当時、原告ら8名の共有であつたが、甲1は、昭和44年11月5日、死亡し、その子である原告甲2、同甲3、同甲4、甲11、同甲5、同甲6、同甲7及び甲16(以下「甲16」という。)が右甲1の権利義務を承継し、その後、甲16は、昭和55年6月13日、死亡し、その子である原告甲8(以下「原告甲8」という。)及び同甲9(以下「原告甲9」という。)が右甲16の権利義務を承継し、また、甲11は、昭和56年12月25日、死亡し、その子である原告甲12(以下「原告甲12」という。)、同甲13(以下「原告甲13」という。)、同甲14(以下「原告甲14」という。)及び同甲10(以下「原告甲10」という。)が右甲11の権利義務を承継した。
[12](c) 原告甲2ら8名共有の分筆前の△△番30、△△番38、△△番65、△△番1の一部でR会名義で残存する未登記の土地(本件収用地内に一部が含まれている。)は、もと原告甲2ら8名の先代甲17所有で、昭和36年7月4日、同人の死亡により相続が開始したが、その相続人の原告らは、昭和61年8月1日、遺産分割の協議をし、原告甲5が右各土地を単独で相続することを合意し、これに伴い、原告甲5以外の原告らは、原告甲5に対し、被告に対する本件各補償請求権を譲渡し、同月29日の本件口頭弁論期日において、被告に対し、右譲渡の通知をした。
[13](d) そこで、本件収用地中の原告甲5所有地に対する補償金は1881万6000円が相当というべきである。

(二) 残地補償関係
(1) 原告甲2分  2649万1099円
(a) 残地補償  1313万2800円
[14](イ) 原告甲2は、本件収用地に隣接して△△番41、面積379.13平方メートル、△△番42、面積1658.15平方メートル、△△番4、面積211.95平方メートル、××番1の一部面積669.6平方メートル(以下「原告甲2所有残地」という。)を所有している。
[15](ロ) 右各土地も本件収用地と同様、収用当時は宅地見込地であつたが、本件収用地に変電所が建設されたため、残地についてのみ宅地造成することが不可能となつた。すなわち、本件収用地は、そのもとの所有者らの所有全土地の地形からみて中心的場所に位置するばかりか、前記農免道路に最も近接した場所に存在するから、宅地造成をするには本件収用地を併せて行う必要があつた。そこで、残地のみについて宅地造成する場合には、私道の設定が著しく困難になり、また収用により地形が変形したため有効面積が極度に減少し、残地に対する減歩率が極めて増大するばかりか、残土処理、搬出等が不利となり、仮に造成工事を強行しても、工事費単価の割高等により採算が合わず事実上造成工事が不可能な状態に置かれた。加えて、本件収用地に建設されたものが変電所であり、一般人の変電設備に対する危険感情から、その近隣に住居を持つことを躊躇することは当然であり、更に変電作動による騒音が昼夜の別なく発生するばかりか、高圧電流によるテレビ等に対する電波障害も予想され、近隣における住宅建設は大きく阻害されるに至つている。
[16](ハ) 以上の理由により、原告甲2所有残地は宅地見込地としての効用を失い、山林としての利用価値に制約されたため、その価格が、宅地見込地として1平方メートル当り1万円であつたところが、5500円に減少した。したがつて、被告は、右減価分を補償すべきであるところ、原告甲2所有残地に対する減価補償合計金額は1313万2800円となる。
(b) 道路新設費  252万5000円
[17] 本件収用地及びその周辺は、もともと縦横に一輪車の通行可能な通路があつた。ところが、本件収用により△△番30の土地と同番41の土地の間に絶壁が生じ、収用地の一部を通行の用に供しないと東側の土地が袋地になつてしまう。そこで、原告甲2は、変電所の周囲に幅員1.2メートル、延長108.5メートルの道路を新設せざるをえない。その工事に要する費用は252万5000円である。
(c) 水利回復費  141万7775円
[18] 本件収用地内に存在する××番2の土地はもと田であり、また、××番1の土地の内には蓮池があり、その跡に貯水池が作られ、これらの土地の水でみかんの給水をし、また、△△番36の土地まで給水していたが、本件収用により右の水源が断たれたうえ、変電所の建設により山林自体の貯水作用が阻害され、本件収用地及びその残地上のみかんに対する灌漑作用が破壊された。これを回復するには近隣のFから水利権を買取るほか残地に対するスプリンクラーの設置などが必要となる。これらに要する費用は次のとおりである。
 (イ) 水源買取費   90万円
 (ロ) 電気設備費   28万275円
 (ハ) 上水道敷設費  23万7500円
(d) 防風林植樹費  217万8000円
[19] 本件収用により原告甲2所有残地のみかんが風害を受けるようになつた。そのため防風林を設ける必要があるが、その費用として次のものが必要である。
 (イ) 槙苗 340本(単価6000円)  204万円
 (ロ) 土、杭、竹          7万8000円
 (ハ) 1年分肥培費並びに保証料   6万円
(e) 立毛補償  723万7524円
[20] 原告甲2は、その所有する前記残地上に平均10年生のみかんを366本所有してみかん山を経営しているが、大部分の残地に通ずる道を被告の変電所建設によつて閉塞され、作業に支障を来たし、また、右建設工事により山林自体の貯水作用が阻害され、みかんに対する灌漑作用を破壊され、防風林がなくなつたため残されたみかんが裸にさらされ落果の被害を受け、更に、変電所の夜間照明が大誘蛾燈となつて害虫を誘うなどし、本件収用後16年間に既に102本のみかんが枯死した外、残つているみかんも今後20年間に3割の減収となることは明らかである。これらに対する補償金額は次のとおり合計723万7524円となる。
 枯死みかん 102本 単価4万円 計408万円
 残立木   264本、年間収益2928円、減収率3割、20年間のホフマン係数13.616 計315万7524円
(2) 原告甲5分  2676万1000円
[21](a) 本件収用地の周辺には△△番30面積773.09平方メートル、△△番65面積459.64平方メートル、△△番38面積1225.265平方メートル、R会所有名義の△△番1の未登記地面積2372.035平方メートルが存在するが、これらの土地の価額が本件収用により減額したことは、前記(1)(a)(ロ)、(ハ)のとおりである。
[22](b) 右各土地は、本件収用当時、原告甲2ら8名の共有に属していたが、その後の権利変動を経て、原告甲5が所有するに至つたことは、前記(一)(2)(b)(c)のとおりである。
[23](c) そこで、原告甲5所有の残地4830平方メートルの補償金額は、内1436平方メートル(別紙図面(四)記載部分)について減価率80パーセントとして1148万8000円、残余3394平方メートルについて減価率45パーセントとして1527万3000円、合計2676万1000円となる。

[24] 被告は、前記2(一)(1)(a)(ロ)及び2(一)(2)(b)のとおり、誤つた土地調書に基づいて本件収用地を収用し、また、前記2(一)(1)(b)及び(c)のとおり、誤つた物件調書に基づいて果樹、立木を収用したため、原告らは、その特定された地番によつては補償金を受け取ることができず、また、物件調書に記載されなかつた果樹、立木については収用されたにもかかわらず補償金を取得できなかつた。これらは、いずれも被告が誤つた土地調書、物件調書を作成したからであり、このような被告の行為は不法行為に当るというべきであるから、このような場合は起業者が採決の申請を怠つている場合と同様に年18.25パーセントの罰金が付せられるべきである。そして、補償金の支払が遅延していることに対しては、収用価格の修正率について現実の土地価格の上昇率(昭和43年9月に比して昭和60年9月のそれは5.236倍である。)によるべきである。また、本件収用地のもとの所有者らは、収用委員会に対し残地補償を請求したにもかかわらず本件収用裁決においてはこの点についての判断を遺脱した。このような場合は起業者が裁決申請を怠つた場合と同様に残地補償について18.25パーセントの損害金を支払うべきである。

[25] よつて、原告らは、請求の趣旨記載のとおりの判決を求める。
[26] 原告らの中間確認の訴は、土地調書及び物件調書の記裁事項について誤りがあることという事実の確認を求めるものであり、法律関係の存否の確認を求めるものではないから、不適法である。
[27]1(一) 請求原因1(一)の事実のうち,別紙図面(二)記載の本件収用地の面積は否認するが、その余の事実は認める。

[28](二) 同1(二)の事実は認める。

[29] 同2、3の事実のうち、原告らが主張する相続関係は認めるが、その余の事実は争う。

3 反論
[30] 本件裁決における損失補償は、本件土地に対する補償金707万1780円、果実に対する補償金408万947円、立木に対する補償金6万8334円、建物に対する補償金1万9200円、合計1124万261円であるが、これらはいずれも相当な補償というべきである。その理由は以下のとおりである。

(一) 本件土地に関する補償について
[31](1) 本件土地は、国鉄紀勢本線紀伊田辺駅の南東約1.8キロメートル、同紀伊新庄駅の北方約800メートルの地点で、幅4メートルないし5メートルの未舗装の農免道路から約50メートルないし100メートル入つたところに位置し、標高約30メートル程の丘陵地で、みかん畑として栽培され、傾斜部分等が雑木林となつており、かなりの高低差があり段々状になつているところがある土地である。また、本件土地の近隣は、農免道路沿いに宅地化の動向が見られるが、本件土地は、前叙のとおり、農免道路から約50メートルないし100メートル入つているため、単独では宅地化が困難である。
[32](2) ところで、収用する土地の補償金の額を定めるには、現在の利用方法を離れて、客観的に社会の普通人にとつて最も合理的最善の利用方法と認められるものをもつて標準とする。現在の利用方法に対し、特に一層高い有用能力が顧慮される場合の一つとして、その土地が現在の利用以外に宅地として利用される場合があるが、そのためには、その土地について宅地とすることの経済的可能性が存在すること、このような経済的可能を実現する根拠が期待されていること等が要件となる。しかし、特別投資によつて初めて可能となるような利用価値は、補償上考慮されない。
[33](3) 更に、収用地の補償金の額は、近傍類地の取引価格を考慮して算定されるのであり、被収用者にとつての特別の利用価値、特別の事情など主観的事情に着目して補償されるべきではなく、客観的な市場価値を補償すべきものである。因に、昭和37年6月29日の閣議決定「公共用地の取得に伴う損失補償基準要鋼」8条によれば、収用土地の正常な取引価格は、近傍類地の取引価格を基準とし、これらの土地及び取得する土地の位置、形状、環境、収益性その他一般の取引における価格形成上の諸要素を総合的に比較考量して算定するものとしている。
[34](4) 土地収用法65条によるK鑑定人の鑑定は、付近土地の宅地化動向も考慮し、本件土地の価格を636万4602円、1平方メートル当り1800円とし、本件裁決申請に当り被告が求めた財団法人日本不動産研究所の鑑定は、本件土地の価格を、造成前の宅地見込地として1平方メートル当り2000円であるとした。そこで、被告は、1平方メートル当り2000円の金額を本件土地の補償金額として、本件裁決申請をしたのであるが、収用委員会は、前叙の補償額算定基準の要素を総合して、本件土地について、収用土地面積3535.89平方メートル、金額707万1780円(1平方メートル当り2000円)、時点修正を行つて金額720万8264円を補償の額としたものであつて、右金額は正当なものというべきである。

(二) 果樹補償について
[35](1) 昭和38年3月20日建設省訓令5号「建設省の直轄の公共事業の施行に伴う損失補償基準」41条、昭和38年11月25日通商産業省通達38公6139号「電源開発等に伴う損失補償基準」43条等によれば、収用する果樹に対する補償については、近傍同種の果樹の取引価格等を考慮し、相当な価格による補償の額を算出し、取引事例のないときは、未収益樹については、収用時までに要した経費の後価合計額を補償額とし、収益樹については残存効用年数に対する純収益の前価合計額を、補償額とし、これをもつて正当な補償額とするとされている。
[36](2) 土地収用法65条によるA鑑定人の鑑定は、果樹の価格を、果樹の種類、数量、樹齢、収益樹、未収益樹等考慮した末、全部で257万7448円とした。
[37](3) そこで、前叙の算定基準により相当な補償額を求めると第九目録記載のとおり、408万947円となり、この金額が果樹補償として正当な補償というべきである。

(三) 立木補償について
[38](1) 収用する立木に対する補償については、立木取得補償と立木伐採補償の2種があり、本件は前者であるところ、前記建設省訓令17条、39条、通産省通達19条によれば、伐期に到達している立木にあつては、最寄り市場における素材その他製品の取引価格から適正に算定した額により、伐期未到達の立木にあつて市場価格のあるものについては、伐期における当該立木の価格の前価額と収用時から伐期までの純収益の前価合計額との合計額により、伐期未到達の立木にあつて市場価格のないものについては、収用時までに要した経費の後価合計額から収用時までの収益の後価合計額を控除してえた額により、補償額を算定し、これをもつて正当な補償額とする。そして、以上は、人工林についてのものであり、天然生林は右価格から減価される。
[39](2) 本件立木は、人工林の伐期未到達の立木であるから、右の方法により相当な補償額を求めると6万8334円となる。
[40](3) 因に、土地収用法65条によるA鑑定人の鑑定は、立木の価格を6万9520円としている。

(四) 建物に対する補償について
[41] 前記建設省訓令16条、前記通産省通達18条によれば、収用する建物については、近傍同種の建物の取引価格等を考慮し、相当なる価格による補償額を算出し、取引事例がない場合は、当該建物の推定再建設費を取得時までの経過年数及び維持保存の状況に応じて減価したものを補償額とする。
[42] 本件建物の補償額を右方法により算出すれば、1万9200円が相当な補償額となる。

(五) 残地補償について
[43](1) 本件土地及び残地が農免道路から約50メートルないし100メートル入つたところに位置し、幅員約1.5メートルの農道に接しているだけで、単独では宅地化することが困難であることは前叙のとおりであり、大型車の進入は不可能であるから、収用に伴い残土処理搬出が不利になるとの原告主張は適切でない。また、本件変電所は、通商産業省令「電気設備に関する技術基準」に適合した電気設備であり、変電所の構内に立ち入らない限り隣地で農作業をしても、あるいは隣地に居住しても通常の土地利用の範囲では危険性が全くなく、そのうえ、被告は、変電所構内に立ち入れないように周囲にフエンスを設置し然るべき措置を講じている。本件土地の周辺は、騒音防止条例による規制区域外であるが、残地における変電所による騒音は、住宅地域としての規制があると仮定しても、それは受忍すべき範囲内に留つている。また、変電所送電線によるテレビ障害発生等の電気的な悪影響は全くない。本件地域では灯火の有無に関係なく吸蛾類によるみかん果実の被害が相当大きい現状であり、変電所の夜間照明による直接の影響は考えられない。その他、地下水の減少はなく、浸透水の減少が生じる場合には被告の給水設備によつて補い、みかん山経営のための道路閉塞、防風林施設等については、具体的対策について当事者間で協議する用意がある。
[44](2) 残地補償制度は、土地が経済的一体となつて被収用者に利用されているとき、被収用者の具体的事情の下において収用される財産を失うことによつて生ずる被収用者の残存財産の特別の損害を補償する制度であるが、土地収用法74条の一団の土地とは、連続した土地の一団でその全体がある単一の目的に供せられているもので、一団地の全体として経済上の利用価値を有するものをいう。また、前記昭和37年6月29日閣議決定の基準要綱41条によれば、残地について事業の施行により通常生ずる日陰、臭気、騒音、その他これらに類するものによる不利益又は損失については補償しないことを原則とするとされている。これは社会生活上受忍すべき範囲内のものであるからである。
[45](3) 以上によつて本件をみると、原告らの残地は畑あるいは山林であり、単一の目的に供されてはいないうえ、前叙のとおり、残地について価格や利用価値が減少するなどの損失は生じていないから、残地補償がされる余地がない。

[46](六) 被告は、変電所の用地として本件土地の隣接地をその地上物件と一括してP、B、C、Dらから買受けたが、本件裁決による損失補償金を本件土地とその地上物件を一括して右売買による代金と比較すると、別紙一覧表のとおりとなる。そして、右一覧表によれば、本件土地と用途や場所が類似するP、B、Cらの土地の売買代金に比較して、本件裁決の損失補償金が相当であることが明らかである。なお、被告がDから買受けた土地は、前記農免道路沿いの地目田の土地であつたから、これと本件土地とを比較対照することは適切でない。
[46] 証拠関係は、本件記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるから、これを引用する。


[1] 原告らは、和歌山県収用委員会が昭和44年3月31日した被告関西電力株式会社新田辺変電所の土地収用における土地調書及び物件調書の記載事項に誤りがあることの確認を求めているが、原告らの右の訴えは、権利ないし法律関係の存否の確認を求めるものではなく、単に調書の記載事項に誤りがあることという事実の確認を求めるものであるから、確認の利益を欠き、不適法である。

[2] 請求原因1(一)の事実のうち、別紙図面(二)記載の本件収用地の面積を除くその余の事実及び同1(二)の事実は当事者間に争いがない。

[3] そこで、原告ら主張の本件収用地に関する補償の当否について検討する。

[4] 成立に争いのない甲第1号証、第3号証の1ないし6、第4号証の1、2、乙第7ないし第16号証、第23、第24号証の各1ないし4、証人Eの証言により真正に成立したものと認められる乙第2号証、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる甲第12、第14号証(但し、後記措信しない部分を除く。)、証人P、同B、同C、同F、同D、同E、同Q、同G及び同Hの各証言並びに弁論の全趣旨を総合すれば、次の事実が認められる。

[5](一) 被告は、昭和41年11月ころ、新田辺変電所の建設を計画し、同年12月ころ、本件収用地を含めたその付近一帯を建設予定地に決定し、昭和42年1月ころから鉄塔用地、送電線用地など関連工事に必要となる土地を含め、土地所有者との間で用地買収の交渉を始めることとし、事前に地形、面積を測量するとともに、不動産鑑定士に依頼して土地価格の鑑定を行い、地上物件を調査し、補償金を試算するなどの準備を終えた後、土地所有者との間で用地取得の交渉に入つた。そして、被告は、約1年をかけて本件収用地の所有者であつた原告甲2ら8名を除く土地所有者から任意買収により用地を取得した。すなわち、被告は、昭和43年5月24日締結の契約により、D(以下「D」という。)から、本件収用地の南方を通る農免道路の北側で右道路に面している田528平方メートルを、右道路から変電所への進入路の用地として、代金1平方メートル当り(以下「単価」という。)7500円、総額396万円で、I(以下「I」という。)から右D所有地の北西に隣接する畑81平方メートルを代金単価3025円、総額24万5025円で、P(以下「P」という。)から本件収用地の南側に隣接する畑993平方メートルを地上に存する床面積約7.43平方メートルの建物、みかん10本、柿1本、梅などを含め、代金単価3025円、総額300万3825円で、同年6月7日締結の契約により、B(以下「B」という。)から本件収用地の南側に隣接し、右P所有地の東側に隣接する畑2287平方メートルを、地上に存するみかん100本余り、梅65本位を含め、代金単価3630円、総額830万1810円で、C(以下「C」という。)から本件収用地の南西側に隣接し、右P所有地の西側に隣接する畑6084平方メートルを、地上に存するみかん約300本、梅約200本、雑木約100本を含め、代金単価3933円、総額2392万8372円でそれぞれ買受けた。右C、B、Pらの土地の利用状態は、原告ら所有地と同様にいずれも主としてみかん畑であつたが、C、Pらの土地が比較的なだらかな土地であつたのに対し、原告甲2ら8名所有の本件収用地は高いところは他の土地に比して最も高く、谷の部分もあつて高低差が相当ある土地であつた。そして、D、I、B、P、Cら本件収用地の隣地所有者は、売買代金の単価に相違が出たのは、各所有地の地形、位置、地上物件の差異等の個別的事情によるものとして、これを了承していた。

[6](二) 一方、原告甲2ら8名は、被告から用地買収の交渉を受けた当初から代替地の斡旋を求めていたが、希望に副う代替地が見つからず、途中、原告らが選任した代理人豊崎一正は、昭和43年2月ころ、被告に対し、損失補償金として総額1億2300万円を要求し、同年8月には、総額7500万円まで要求額を減少させたものの、被告が呈示した総額約1100万円(坪当り約1万円)との間にはなお大差があつた。そこで被告は、昭和43年8月初めころ、収用委員会に対し収用裁決を申請するに及んだ。

[7](三)(1) ところで、被告は、原告甲2ら8名所有の土地について3370平方メートルを買収予定地と計画していたが、本件収用裁決の申請に当り、本件建物の敷地部分及び本件収用地の北東端の一部について、事業認定ではいずれも使用部分と認定された部分を収用部分に変更し、また右建物付近の起業地と認定されていない土地部分を収用することにして土地調書を作成した。その際の調査結果によれば、本件収用地の地番及び所有者は第四第五目録記載(本件土地)のとおりであり、その位置関係は別紙図面(一)記載のとおりであつた。
[8](2) 本件収用地は、国鉄紀勢本線紀伊田辺駅南東1.8キロメートル、同紀伊新庄駅北方800メートルの地点で、新庄地区から麻呂地区に通ずる幅員4メートルないし5メートルの農免道路(未舗装道路)から約50メートルないし100メートル入つた辺りに位置し、その利用状況は、大部分がみかん畑であり、傾斜部分等が雑木林であつた。また、その地形は、標高約30メートルの丘陵地と谷からなるかなりの高低差のあるものであり、段々状になつているところもあつた。そして、被告が用地買収の交渉を始めた後、Fが前記農免道路沿いの所有地を宅地化する工事を行つたが、その外に本件収用地付近の土地を宅地化する動向は見受けられなかつたところ、昭和43年3月29日施行された建設省告示第503号によつて、本件収用地及びその付近は宅地造成等規制法3条1項に基づく宅地造成工事規制区域に指定された。
[9](3) また、昭和37年6月29日閣議決定「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」8条によれば、公共用地を取得する際の正常な取引価格は、近傍類地の取引価格を基準とし、これらの土地及び取得する土地の位置、形状、環境、収益性その他一般の取引における価格形成上の諸要素を総合的に比較考量して算定するものとすると定めているところ、被告が本件収用裁決を申請する前の昭和43年6月ころ、被告の依頼により財団法人日本不動産研究所大阪支所が行つた本件収用地の価格鑑定によれば、昭和43年6月8日の時点で近隣同類地の取引事例価格から、本件収用地は造成前宅地見込地として1平方メートル当り2000円、総額690万円と鑑定評価された。そこで、被告は、前記土地調書作成の際の調査結果と右鑑定により、本件土地が本件収用地であるとしてその補償金額を1平方メートル当り2000円合計707万1780円と算定し本件収用裁決の申請を行つた。

[10](四)(1) 被告が本件収用裁決を申請するための物件調書を作成するに当り、被告会社和歌山支店庶務課用地係の職員Qは、新庄農業協同組合のJ及び原告甲2の立会のもとに本件収用地上の果樹について、その所有者、本数、樹齢を調査したところ、その結果は、第七第九目録記載のとおりであつた。しかし、近傍で果樹一切の取引事例は見当らなかつた。また、果樹に対する補償の方法には移植することを前提に移植料を補償額とする移植補償と伐採することによる損失を補償する伐採補償があるが被告は、本件においては、技術上、移植することは不可能であると考え、伐採補償の方法を採用した。
[11](2) ところで、伐採補償の基準については、昭和38年3月20日建設省訓令5号「建設省の直轄の公共事業の施行に伴う損失補償基準」41条、昭和38年11月25日通商産業省通達38公6139号「電源開発等に伴う損失補償基準」43条等があり、これらによれば、収用する果樹に対する補償については近傍同種の果樹の取引価格等を考慮し、相当な価格による補償の額を算出し、取引事例のないときは、未収益樹については収用時までに要した経費の後価合計額を補償額とし、収益樹については残存効用年数に対する純収益の前価合計額を補償額とし、これをもつて正当な補償額とする旨定められている。
[12](3) 被告は、右補償基準と前記事前調査の結果を参酌し、果樹の収獲量、価格、投下資本等を地元の農業協同組合、農林省和歌山統計事務所、和歌山県などの資料によつて調査した結果に基づき、本件収用地上の果樹補償については第九目録記載のとおり、合計408万947円と算定し、本件裁決を申請した。

[13](五)(1) 次に、被告は、前記物件調書作成の際の事前調査において、本件収用地上の立木について、所有者、種類、数量、胸高直径等を調査したところ、第八目録記載のとおりであり、これらは人工の防風林であり、市場価格はあるが、伐採期に達していないものであつた。そして、立木に対する補償の方法は、起業者が立木を取得することを前提とする取得補償と立木を伐採して所有者に引渡し、伐採木の価格を控除したものを補償額とする伐採補償とがあるが、被告は、補償額がより高くなる取得補償の方法を採用した。
[14](2) ところで取得補償について前記建設省訓令17条、前記通産省通達19条によれば、伐期未到達の立木にあつて市場価格のあるものについては、伐期における当該立木の価格の前価額と収用時から伐期までの純収益の前価合計額との合計額により補償額を算定し、これをもつて正当な補償額とする旨定めている。
[15](3) 被告は、前記事前調査の結果と右補償基準により、本件立木の正当な補償額を6万8334円と算定し本件裁決申請を行つた。

[16](六)(1) 原告甲2は、本件収用地上に第六目録記載の建物を所有し、みかん栽培のための作業小屋あるいは休憩小屋として利用していたが、右建物は、戦前に建築され、建築後長期間経過したもので外観、内部ともに相当の損傷がみられるものであつた。
[17](2) 前記建設省訓令16条、前記通産省通達18条によれば、収用する建物については、近傍同種の建物の取引事例がない場合は当該建物の推定再建設費を取得時までの経過年数及び維持保存に応じて減価したものを補償額とする旨定められている。
[18](3) 被告は、前記本件建物の状況を右補償基準に照らし、本件建物の補償額を1万9200円と算定し、本件裁決を申請した。

[19](七) 収用委員会は、土地収用法65条により本件収用地及びその地上各物件の価格について鑑定人に鑑定をさせたところ、不動産鑑定士Kは、昭和43年4月25日の時点における本件土地3535.89平方メートルの価格を単価1800円、総額636万4602円、同年10月7日の時点における本件建物の価格を2万9557円と鑑定し、鑑定人Lは、同年4月25日の時点で本件土地3535,89平方メートルの価格を552万6060円(単価1562円)、本件建物の価格を2万3650円、立木997本の価格を合計6万9520円、みかん等果樹441本の価格を合計106万2000円と鑑定し、同年10月15日、和歌山県技術吏員Mは、みかん等果樹453本の価格を合計257万7448円と鑑定し、同月7日、和歌山県技師Nは、立木1001本の価格を合計4万8629円と鑑定した。収用委員会は、右各鑑定のうち、本件土地、本件建物、果樹、立木の各補償額について最高値の合計904万1127円でもなお少額であるとして、独自に現地調査を行つたうえ、本件土地を本件収用地であるとし、果樹、立木、建物については、第七第八第六目録記載のとおりであると認定し、その補償金額を具体的項目毎に明示はしなかつたが、全体として、事業認定時の価格を被告の申請額と同額の1124万0261円とし、これに事業認定時から裁決時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じた1137万6745円を本件損失補償金と認定した。右金額は地上物件を含めて収用地1平方メートル当り事業認定時で3178円、裁決時で3217円となる。

[20](八) しかし、原告甲2ら8名(但し、当時甲1は死亡していたので相続人甲16が加わつていた。)は、右裁決を不服とし、和歌山地方裁判所に対し、被告及び和歌山県を相手方として、右裁決の無効を理由に本件収用地の明渡等を求める訴え(同地裁昭和46年(行ウ)第5号)及び収用委員会を相手方として、本件裁決の取消を求める訴え(同地裁昭和48年(行ウ)第1号)を提起し、右両事件の不服申立理由の中で、本件収用地内の土地の位置関係及び権利関係、本件収用地上のみかん等果樹、立木の数量、樹齢について本件収用裁決の認定には誤りがあること、本件建物の敷地や本件収用地の一部は収用できないにもかかわらず収用裁決がなされたことなどを主張した。右両事件については、昭和54年5月7日に第一審の各判決がなされ、さらに、昭和58年9月30日に控訴審(右(行ウ)第5号事件は大阪高裁昭和54年(行コ)第32号、右(行ウ)第1号事件は同高裁同年(行コ)第31号、第34号事件)の各判決がなされた。右(行ウ)第5号事件の控訴審判決においては、本件裁決は無効ではないとされたが、本件裁決では本件収用地内に含まれるとされた被告甲2所有の△△番72(旧△△番41から分筆されたもの)、△△番73(旧△△番42から分筆されたもの)の各土地が収用地の範囲内に存するとは認められないとして、被告に対して、右各土地についての所有権移転登記の抹消登記手続が命ぜられた。また、右(行ウ)第5号事件の控訴審判決においては、本件裁決には一部事業認定における起業地の範囲外および使用部分の土地を収用した違法があるとしてその旨の宣言をしたものの、いわゆる事情判決により裁決取消の請求は棄却された。右両判決は、昭和60年11月17日、上告棄却の判決により確定した。

[21](九) 甲1は、昭和44年11月5日、死亡し、その子である原告甲2、同甲3、同甲4、甲11、同甲5、同甲6、同甲7、及び甲16が右甲1の権利義務を承継し、その後、甲16は、昭和55年6月13日、死亡し、その子である原告甲8及び同甲9が右甲16の権利義務を承継し、また、甲11は、昭和56年12月25日、死亡し、その子である原告甲12、同甲13、同甲14及び同甲10が右甲11の権利義務を承継した(この事実は当事者間で争いがない。)。

[22](一〇) 本件裁決当時、原告甲2は、第四目録記載の土地を単独で所有し、原告甲2ら8名は、第五目録記載の土地を共有していた。第五目録記載の土地は、もと原告甲2ら8名の先代甲17の所有で、昭和36年7月4日、同人の死亡による相続が開始したが,その相続人の原告らは、昭和61年8月1日、遺産分割の協議をし、原告甲5が右各土地を単独で相続することを合意し、これに伴い、原告甲5以外の原告らは、原告甲5に対し、被告に対する本件各補償請求権を譲渡し、同月29日の本件口頭弁論期日において、被告に対し、右譲渡の通知をした。
[23] 以上の事実が認められ、甲第14号証の記載中右認定に反する部分は直ちに信用できず、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。

[24] ところで、原告らは、本件収用地は宅地見込地として収用当時の価格は単価1万円を下らない旨主張し、証人F、同Dの証言中には右主張に副う供述部分がある。
[25] しかし、前記1で認定した事実によれば、本件収用地は、国鉄紀勢本線紀伊田辺駅南東1.8キロメートル、同紀伊新庄駅北方800メートルのところに位置しているが、付近を通つている幅員4メートルないし5メートルの農免道路から約50メートルないし100メートル入つた辺りにあつて、直接道路に接していないから、単独で宅地化することが困難な場所であるうえ、その地形は標高約30メートルの丘陵と谷からなるかなりの高低差のあるところで、収用当時宅地造成等規制法3条1項に基づく宅地造成工事規制区域に指定されていて、付近の土地と同様、もつぱらみかん畑等に利用されていたものであり、付近では道路に面した土地所有者のFによつて1箇所の宅地化工事が行われていただけで、特に宅地化の動向が顕著に見られるという状況でもなかつたこと、被告は、変電所建設用地とした土地中本件収用地を除く部分をすべて所有者から任意の売買により取得したが、昭和43年5月から同年6月にかけて締結された右各土地の売買契約における代金額は、別紙一覧表記載のとおりで、その単価は、D所有地が7500円であつたほかは、地上物件を含め3025円ないし3933円であつたところ、Dの所有地は本件収用地の南方を通る農免道路に面した水田で、本件収用地とは位置、地目、利用状況等に違いがあつて、単純に価格を比較できない土地であるし、C、Pらの土地が比較的なだらかな土地であつたのに対して、本件収用地は高いところは他の土地に比して最も高く、谷の部分もあつて高低差が相当ある土地であつてやや価格が低いと考えられることからすると、本件収用地の補償額が地上物件を含めると、事業認定時で単価3178円とされたのが隣地に比較して不相当に低額であるとは思われないこと、また、本件裁決申請前に被告の依頼により行われた鑑定によれば、昭和43年6月8日の時点で本件土地の価格は造成前宅地見込地として単価2000円とされたが、その後収用委員会が行わせた鑑定によれば、2名の鑑定人は、昭和43年4月25日の時点で本件収用地の単価を1800円(総額636万4602円)、1562円(総額552万6060円)と鑑定したのであり、本件裁決は事業認定時の本件収用地の価格としては、右各鑑定結果中最も高額な単価2000円(総額707万1780円)とする被告の申請額をそのまま認めたものと推認されることなどの事情がうかがわれるのであつて、右の諸事情を総合すると、前記各証人の供述は到底採用することができず、本件収用地の補償金額は相当であるというべきである。

[26] 次に、原告らは、本件収用地内の土地の地番及びその位置関係は別紙図面(二)記載のとおりであり、原告甲2所有地の面積は1684.29平方メートル、原告甲2ら8名の共有地(現在原告甲5所有地)の面積は1881.6平方メートルであるのに、本件裁決においては、土地の地番及び位置関係を誤つたため、原告甲2所有地の面積を2038.2平方メートル、原告甲2ら8名の共有地の面積を1497.69平方メートルとして補償金を算定した旨を主張する。
[27] ところで、収用委員会は、第四第五目録記載の土地(本件土地)を本件収用地として、その位置関係を別紙図面(一)記載のとおりと認定したところ、原告甲2ら8名の所有者らによる右収用委員会の本件裁決無効及び取消訴訟においては、同図面(一)記載の△△番72、同番73の土地が本件収用地の範囲内には含まれていないとして同図面(一)の地番の記載に一部誤りがあることが認められたことは、前記1で認定したとおりである。
[28] しかし、原告らの主張する原告甲2所有地の面積と原告甲5所有地の面積とを合計すると3565.89平方メートルとなつて、本件収用地の面積が3535.89平方メートルであるのと一致しないから、原告らの右面積の主張自体正確なものとは考えられない。のみならず、前掲甲第23、第24号証の各1ないし4、検証の結果に弁論の全趣旨を総合すれば、本件収用地の範囲内には、原告甲2所有の土地と甲17の遺産で、原告甲2ら8名共有の土地(現在原告甲5の所有地)とが存在していたが、本件収用地及びその北側の残地は一体としてみかん山に利用され、原告甲2がこれを一括管理していたものであり、右土地の各地番毎の境界は明確ではなく、原告甲2ら8名の所有者も正確にこれを知つていたわけではなく、現に昭和46年3月19日に行われた当裁判所の検証に際しては、原告甲2ら8名の訴訟代理人は、本件収用地及びその残地について、その地番が収容委員会認定のとおりであることを前提として指示説明をしていたことが認められ、本件収用地の範囲内の土地の地番毎の境界の位置関係を明らかにできる証拠は存しないし、本件収用地内の原告甲2所有地と原告甲5所有地の面積に収容委員会認定の面積よりも増減があること及びその具体的な数値を認めるに足りる証拠もない(本件収用地の範囲自体は特定され、その面積は一定しているのであるから収用地全体に対する補償金額に異同が生ずるわけではないが、原告甲2と原告甲5の所有地の面積の増減によつては、各人に対する補償金額の配分に増減が生ずることになる。)。

[29] 原告甲2は、本件収用地上に平均13年生のみかん432本、梅18本、柿2本、いちじく5本を所有していたにもかかわらず、本件収用裁決ではこれを誤り、収用した果樹は平均9年生のみかん416本、梅1本、柿4本、いちじく7本であるとした旨主張し、甲第11号証には右主張に一部符合する記載部分がある。
[30] しかし、前記1の認定事実によれば、被告の職員は、原告甲2及び新庄農業協同組合のJの立会のもとに、本件収用地上の果樹についてその数量、樹齢を調査して第七第九目録記載のとおりであることを確認し、また、収容委員会も独自の現地調査によりこれを確認したのであるから、右物件調書の果樹に関する記載は正確なものと認められ、任意買収交渉の過程で作成された甲第11、第13号証の各記載部分が右物件調書以上に正確なものとは考えられないので、右記載をそのまま採用することはできない。そうすると原告甲2が主張する果樹の本数及び樹齢はこれを認めるに足りる的確な証拠がないといわざるをえない。
[31] また、原告甲2は、果樹の補償金について、みかんは合計1728万円(1本当り4万円)、梅は合計45万円(1本当り2万5000円)、柿は合計1万円(1本当り5000円)、いちじくは合計1万5000円(1本当り3000円)である旨主張するが右主張事実を認めるに足りる証拠はない。
[32] かえつて、前記1で認定のとおり、被告は伐採補償に関する訓令、通達の補償基準に従い、事前調査の結果を参酌し、果樹の収獲量、価格、投下資本等を地元の農業協同組合、農林省和歌山統計事務所、和歌山県などの資料によつて調査した結果に基づき本件収用地上の果樹補償について第九目録記載のとおり、合計金408万947円とを算定し本件裁決を申請したが、収容委員会は、2つの鑑定を行わせたところ、その本数に若干の差異があるものの、本件収用地上の果樹の価格は106万2000円、257万7448円とされたので、本件収用裁決で一番高額の被告申請の金額を事業認定時の価格と認めたのであるから、これを基準としてなされた果樹補償金額は相当なものであるというべきである。

[33] 原告甲2は、収用された立木の数量及びその価格が第一目録第二記載のとおりであり、本件建物の価格が第一目録第三記載のとおりである旨主張し、甲第11号証の記載中には右主張に一部符合する記載部分がある。しかし、甲第11号証の記載が直ちに採用できないものであることは前記4で判示したとおりであり、他に原告甲2の右主張事実を認めるに足りる証拠はない。
[34] そして、前記1の認定事実によれば、被告は、物件調書作成の際の事前調査において、本件収用地上の立木について、種類、数量、胸高、直径等を調査し、第八目録記載のとおりであることを確認し、収容委員会も独自に現地調査を行つてこれを確認したものであり、また、被告が前記訓令及び通達の基準に従つて算出した立木の価格合計は6万8334円、本件建物の価格は1万9200円であり、収容委員会が行わせた2つの鑑定によれば、立木の価格が6万9520円、4万8629円、本件建物の価格が2万9557円、2万3650円とされたので、結局事業認定時の価格としていずれも被告申請額を認定するに至つたのであるから、本件建物が戦前に建築された古い作業小屋で外見、内部ともに老朽化していることをも考慮すると、被告が事業認定時の右価格を基準としてなした本件収用地の立木、建物の補償額は相当なものというべきである。

[35] 原告甲2は、本件収用地内の石垣についての補償を請求する。しかし、石垣はもともと本件収用地の一部を構成するもので、本件収用地と独立した取引価値を有するものではなく、これを含めて本件収用地の補償金額を算出すれば足りると考えられ、本件では石垣を含めた土地の価格を前判示のとおり定めたもので、その価格は相当であるというべきであるから、右主張は理由がない。

[36] 以上の次第で、収容委員会は、事業認定時の価格として、本件収容地をその地上物件一切を含めて1124万261円(単価3178円)と認定したもので、その価格は適正なものと認められるから、本件収用地とその地上物一切についての補償金額1137万6745円は全体として正当なものというべきである。そして、収容委員会は、本件収容地面積3535.89平方メートルの土地価格707万1780円のうち、原告甲2所有地2038.2平方メートルの価格を407万6400円とし、本件収用地のうち原告甲2ら8名共有地1497.69平方メートルの価格を299万5380円とし、右共有地については、甲1が持分3分の1として99万8460円、原告甲2ら8名のうち甲1を除く者らが持分各21分の2として各28万5274円となるので、原告甲2については、土地価格436万1674円、果樹価格408万947円、立木価格6万8334円、建物価格1万9200円の合計853万155円に事業認定時から裁決時までの時点修正をした861万4335円を補償金額とし、甲1については、土地価格99万8460円に右時点修正をした101万7730円を補償金額とし、原告甲3、同甲4、甲11、同甲5、同甲6、同甲7については、各土地価格28万5274円に右時点修正をした各29万780円を補償金額としたものと認められ、右各人に対する補償金額も正当なものというべきである。

[37] 次に、原告ら主張の残地に関する補償について検討する。

[38] 原告甲2、同甲5は、本件収用地の残地について土地収用法74条に基づく残地補償を請求し、その理由として、本件収用によつて原告ら所有地の中心的場所が収用されたため残地のみでは宅地化が困難であるうえ、本件収用地に変電所が建設されたため、一般人の不安感、騒音、電波障害等の被害により住宅建設が妨げられるから、残地は山林としての利用価値しかないことになつたが、そのため価格が、宅地見込地として単価1万円であつたものが5500円に減少した旨主張する。
[39] しかし、本件収用地は農免道路から50メートルないし100メートル離れていて直接道路に接していないうえ、かなりの高低差のある土地であつて、収用当時宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制区域に指定されていて宅地化が困難な土地であり、現に、本件収用地の付近で宅地化の動向が顕著に見られるという状況でもなかつたことは前記二1、2で認定したとおりであるから、本件収用地の残地が宅地見込地として、本件収用によりその価格が減少したものと認めることは到底できないし、右残地が本件収用によりみかん山としての価格が減少したことを認めるに足りる証拠もない。したがつて、原告甲2、同甲5の右主張はその余の点について判断するまでもなく理由がない。

[40] また、原告甲2は、土地収用法75条に基づき残地について道路新設費252万5000円、水利回復費141万7775円、防風林植樹費217万8000円を各請求する。そして、前記二1(三)(2)の認定事実に併せ、証人Oの証言及び検証の結果を総合すれば、原告甲2は、本件収用地及びその北側、東側及び西側に隣接する残地においてみかん畑を経営していたが、本件収用前には本件収用地を自由に通行できたのに、収用によつて本件収用地の西側の残地から東側の残地への通行が不便になつたと主張して被告に対して通路をつくることを要求し、その交渉過程で、擁壁を築ずき、幅員1メートル以上の軽自動車の通行も可能な道路を建設することを求めたこと、被告は、原告甲2の要求する道路建設には費用がかかりすぎるとして、小規模な擁壁をつくり、道路の幅員を80センチメートル位とし、曲り角部分の幅員をやや広くする案を出したが、被告案によれば、残地上のみかん8本位を伐採する必要が生ずるところ、原告甲2はそのみかんの伐採による損失まで1本4万円の割合で支払うよう要求したので結局話合がつかなかつたこと、しかし、本件残地上を往来するためには人の通行することのできる程度の通路は存しみかん畑経営上特段の支障は生じていないこと、また、みかん栽培のための給水は、従来、残地に存する貯水槽に溜まる雨水の浸透水を利用して行つていたが、本件収用地上に変電所建設工事をした後は晴天が続くと浸透水が減少し、右貯水槽に水量の不足が生じていること、被告は、原告甲2の要求により、2回ボーリングをしたが地下水は存在しなかつたので、以後は右変電所内の給水設備からホースで貯水槽に水を溜めてみかんへの給水に支障の生じないように協力していること、被告は、原告甲2の要求により、本件収用地上に存した防風林の代りになるように珊瑚樹を植えることを承認して、この点については一応話合がついていたが、原告甲2の希望により、その実行は訴訟問題の解決後にすることとして実行はさしひかえていることが認められるが、残地上のみかん畑のために防風林が不可欠であることを認めるに足りる証拠は存しない。これらの事実によれば、被告甲2の主張する右道路新設費、水利回復費及び防風林植樹費は、著しく過大なものであつて、本件収用地の収用によつて残地につき行う必要のある工事費用に当らないといわなければならない。

[41] 原告甲2は、残地上のみかんが本件収用後16年間に102本も枯死し、残つたみかんも今後20年間年3割の減収が見込まれるとして、その補償金額を723万7524円と主張し、残地上の枯死したみかんを撮影した写真であることは当事者間に争いがない検甲第1号証のAないしP(弁論の全趣旨により甲18が昭和61年5月26日に撮影したものであることが認められる。)によれば、右主張に一部符合する残地上のみかんの一部が枯死している事実が認められる。しかし、右枯死が本件収用ないし本件収用地上の変電所建設によつて生じたものであること及び今後も残地上のみかんについて年3割の減収が見込まれることを認めるに足りる証拠はない。

[42] 原告甲2及び同甲5は、被告が誤つた土地調書、物件調書を作成したことが不法行為に該当するから被告に対しては補償金に対する年18.25パーセントの罰金が付せられるべきであるとか、収用価格の修正率については支払時までの土地価格の上昇率によるべきであるとか、収用委員会は残地補償について判断を遺脱したが、このような場合は残地補償について18.25パーセントの損害金を支払うべきであるとか主張するが、これらの主張は、いずれも原告甲2らの独自の見解にすぎず、これを採用することはできない。

[43] 以上によれば、原告らの土地調書及び物件調書に誤りがあることの確認を求める訴えは不適法であるからこれを却下し、原告らのその余の請求は理由がないからいずれもこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき行訴法7条、民訴法89条、93条1項本文を適用して主文のとおり判決する。

  裁判長裁判官 山本矩夫  裁判官 植屋伸一
  裁判官高橋正は転補のため署名捺印できない。
  裁判長裁判官 山本矩夫

(別紙)
第一物件目録
第一果樹補償
 1蜜柑13年生432本40,000円17,280,000円
 2 18本25,000円450,000円
 3 2本5,000円10,000円
 4無花果 5本3,000円15,000円
第二立木補償
 1 2本25,000円50,000円
 2杉、槙 1,013本1,000円1,013,000円
 3その他立木 246本400円98,400円
第三建物補償 39.41平方メートル 1,812,320円
第四石垣補償 148.9平方メートル5,000円744,500円
合計 21,473,230円

第二物件目録
第一道路新設費暫定 延長108.5メートル幅員1.2メートル計 2,525,000円
第二水利回復費 小計1,417,775円 右内訳
 1水源買取費 900,000円
 2電気設備費 280,275円
 3上水道敷設費 237,500円
第三防風林植樹費 小計2,178,000円 右内訳
 1槙苗340本 単価6,000円2,040,000円
  土、杭、竹78,000円
  1年分肥培費並びに保証料60,000円
第四立毛補償 小計7,237,524円
 1枯死蜜柑102本 単価40,000円計 4,080,000円
 2残立木補償264本 年間収益2,928円 減収率3割 
  20年間のホフマン係数 13.616として3,157,524円
合計 13,358,299円

第三物件目録 1 土地
第一 収用地分  3565.89平方メートル(別紙図面(二))
   甲2所有地 小計1684.29平方メートル 単価10,000円として 16,842,900円
     ××番地1の一部 105.55平方メートル
     同 番地2    135.8平方メートル
     △△番21    1442.94平方メートル
   甲17(甲5分)所有地 小計1881.6平方メートル 単価10,000円として 18,816,000円
     △△番30     887.36平方メートル
     未登記地(R会所有名義△△番1)994.24平方メートル
第二 残地分   7748.4平方メートル(別紙図面(三))
   甲2所有地 小計2918.4平方メートル 単価10,000円、減価率45%として 13,132,800円
     △△番41     379.13平方メートル
     同 番42    1658.15平方メートル
     同 番4     211.95平方メートル
     ××番地の一部  669.6平方メートル
甲17(甲5)所有 小計4830平方メートル
右の内1436平方メートル(但し別紙図面(四)面積記載部分)に付き減価率80%として 21,735,000円
残余 3394平方メートルにつき減価率45%として 15,273,000円
     △△番30     773.09平方メートル
     △△番65     459.64平方メートル
     △△番38    1225.265平方メートル
     未登記地(R会所有名義225番1)2372.035平方メートル
 以上甲2に対し、29,975,700円
 甲5に対し、  55,824,000円
      計  85,799,700円
以上の小計部分には最終収用面積及び残地面積に合わすため小計段階で端数の整理を行つたため各地番面積の単純加算額より多少ひくい。

第四物件目録(原告甲2単独所有)
一 田辺市新庄町字中橋谷××の1(収用裁決手続開始により分筆した地番 ××の3)
 (一) 地目    畑
 (二) 公簿面積  588平方メートル
 (三) 実測面積  878.31平方メートル
 (四) 収用しようとする面積  464.81平方メートル
二 同所△△の41(収用裁決手続開始により分筆した地番 △△の72)
 (一) 地目    畑
 (二) 公簿面積  383平方メートル
 (三) 実測面積  758.45平方メートル
 (四) 収用しようとする面積  288.57平方メートル
三 同所△△の42(収用裁決手続開始により分筆した地番 △△の73)
 (一) 地目    畑
 (二) 公簿面積  942平方メートル
 (三) 実測面積  1950.27平方メートル
 (四) 収用しようとする面積  486.21平方メートル
四 同所△△の21(収用裁決手続開始により分筆した地番 △△の74)
 (一) 地目    山林
 (二) 公簿面積  1080平方メートル
 (三) 実測面積  1680.60平方メートル
 (四) 収用しようとする面積  798.61平方メートル

第五物件目録(原告甲2ら8名共有)
一 田辺市新庄町字中橋谷△△の30(但し、収用裁決手続開始により分筆した地番 △△の75)
 (一) 地目    畑
 (二) 公簿面積  948平方メートル
 (三) 実測面積  2078.90平方メートル
 (四) 収用しようとする面積  745.20平方メートル
 (五) 持分    甲1が21分の7
          他の7名は各21分の2
二 同所△△の38
 (一) 地目    畑
 (二) 公簿面積  304平方メートル
 (三) 実測面積  752.49平方メートル
 (四) 収用しようとする面積  752.49平方メートル
 (五) 持分    前記一と同じ

第六物件目録
ハ 建物
地番物件の種類物件の所有者
構造数量氏名住所
××-1木造平家建瓦葺物置小屋1棟 39.41平方メートル甲2田辺市新庄町◯◯番地

第七物件目録
  明渡しを申し立てる土地にある物件
土地の所在 和歌山県田辺市新庄町字中橋谷
イ 果樹
地番物件の種類数量物件の所有者
樹種樹齢氏名住所
××-1
△△-21
△△-30
△△-38
△△-41
△△-42
温州みかん






八朔みかん

夏みかん


三宝みかん

うめ
かき


いちぢく
3年生
4 〃
5 〃
7 〃
9 〃
10 〃
11 〃
11 〃
13 〃
7 〃
11 〃
13 〃
11 〃
13 〃
13 〃
5 〃
8 〃
10 〃
7 〃
2本
17〃
5〃
42〃
175〃
27〃
88〃
3〃
2〃
1〃
15〃
2〃
36〃
1〃
13〃
1〃
3〃
1〃
7〃
甲2 田辺市新庄町◯◯番地
小計     

第八物件目録
ロ 立木
地番物件の種類数量物件の所有者
樹種胸高直径氏名住所
××-1
△△-21
△△-30
△△-38
△△-41
△△-42
すぎ










まき



もろんど



きり

山もも



どんぐり
3cm未満
3cm以上
4 〃 
6 〃 
8 〃 
10 〃 
3cm未満
3cm以上
4 〃 
10 〃 
12 〃 
3cm未満
3cm以上
4 〃 
6 〃 
3cm未満
3cm以上
6 〃 
5 〃 
7 〃 
14 〃 
3cm未満
4cm以上
6 〃 
8 〃 
3 〃 
9本
25〃
57〃
26〃
13〃
4〃
26〃
5〃
12〃
1〃
1〃
429〃
241〃
86〃
3〃
2〃
1〃
2〃
1〃
1〃
1〃
15〃
17〃
5〃
3〃
15〃
甲2 田辺市新庄町◯◯番地
小計  1001  

第九物件目録
土地の所在 和歌山県田辺市新庄町字中橋谷
イ 果樹補償
地番物件の種類数量物件の所有者補償額備考
樹種樹齢氏名住所単価金額
××-1
△△-21
△△-30
△△-38
△△-41
△△-42
温州みかん






八朔みかん

夏みかん


三宝みかん

うめ
かき


いちぢく
3年生
4 〃
5 〃
7 〃
9 〃
10 〃
11 〃
11 〃
13 〃
7 〃
11 〃
13 〃
11 〃
13 〃
13 〃
5 〃
8 〃
10 〃
7 〃
2本
17〃
5〃
42〃
175〃
27〃
88〃
3〃
2〃
1〃
15〃
2〃
36〃
1〃
13〃
1〃
3〃
1〃
7〃
甲2 田辺市新庄町◯◯番地 590円
1,438〃
2,079〃
4,476〃
9,134〃
9,301〃
9,478〃
6,571〃
6,366〃
9,007〃
9,442〃
10,167〃
13,202〃
13,740〃
27,399〃
3,119〃
16,512〃
15,617〃
8,058〃
1,180円
24,446〃
10,395〃
187,992〃
1,598,450〃
251,127〃
834,064〃
19,713〃
12,732〃
9,007〃
141,630〃
20,334〃
475,272〃
13,740〃
356,187〃
3,119〃
49,536〃
15,617〃
56,406〃
 
小計      4,080,947〃 

(別紙一覧表)
新田辺変電所用地買収(収用)実績一覧表
所有者面積単価金額備考
528平方メートル7,500円3,960,000円 
6,084平方メートル3,933円23,928,372円地上物含む
2,287平方メートル3,630円8,301,810円
993平方メートル3,025円3,003,825円
甲23,447.18平方メートル3,248円11,195,901円係争地除く

図面(一) 略
図面(二) 略
図面(三) 略
図面(四) 略

■第一審判決 ■控訴審判決 ■上告審判決   ■判決一覧