大阪市売春取締条例事件
第一審判決

大阪市条例第68号違反被告事件
大阪簡易裁判所
昭和31年3月15日 判決

被告人 甲野テル子(仮名)

■ 主 文
■ 理 由

■ 参照条文


 被告人を罰金5千円に処する。
 未決勾留日数中20日を1日を金250円に換算して右罰金刑に算入する。

 被告人は売春の目的で昭和31年2月2日午後7時50分頃大阪市天王寺区玉水町天王寺公園球場西側路上で通行中の乙山三郎を誘つたものである。
[1] 弁護人は本件大阪市条例は法令に違反し憲法に違反するものであつて無効であり従つて被告人は無罪であると主張した。其の理由の要旨は、
、昭和25年大阪市条例第68号街路等における売春勧誘行為等の取締条例は地方自治法第14条に基いて制定されたものであり、同条は地方自治体に条例制定権を与えると共にその条例の施行を実効あらしめる為にこれに罰則を附することを認めたもので所謂空白刑罰法規に外ならない。ところが空白刑罰法規が下級命令に罰則の制定を授権するに当つては必ずやその授権の範囲を具体的に特定しなければならないのであつて、その授権事項が不特定であり抽象的である場合には、その空白刑罰法規は無効であるとされている。これは罪刑法定主義の立前上当然のことであつて、若し其の範囲が具体的に特定されていなければ下級命令は実際に授権されていない事項についても罰則を附することが可能となり結局法律によらずして単なる命令によつて人は刑罰を科せられることになるからである。ところが地方自治法第14条の授権事項は特定且具体的なものではなく、同条第1項は「普通地方公共団体は法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し条例を制定することができる」としており、第2条第2項には地方自治体の行政事務の定義を与えている丈であつて、第3項に行政事務の例示として第1乃至第22号に亘つて事項が羅列されており、結局第2項の事務とは地方自治体の所管するあらゆる事務ということになり、引いて同法第14条は地方自治体の取り行う一切の行政事務に関し条例を制定し且その施行を確保する為に罰則を附することを容認したものと言はねばならない。
 然し乍ら地方自治体の所管する行政事務の具体的な範囲は何か、我々の日常生活において地方自治体の行政事務に何らかの関係を持たないものは殆と絶無といつてよく、地方自治体は同法第2条第6項に掲げられた国に属する事務以外の事務については如何なることについても罰則を設けることができることになり、これは罪刑法定主義の覆滅であり憲法第31条違反以外の何ものでもない。即地方自治法第14条は空白刑罰法規としてその授権事項を具体的に特定していないからその罰則制定権の委任に関する限り(即同条第5項のみが)無効であり、従つて其の授権に基いて制定された大阪市条例も無効である。

、本件大阪市条例は次の理由によつても無効である。
 街路における売春勧誘行為を取締るということは果して地方自治体の行政事務であるか国の行政事務であるか。これを取締る必要の有無は国民一般の倫理観念、社会全般の風俗習慣から自ら決定されることで、全国民的な立場から全社会的な見地から考えなければならぬ問題である。売春勧誘行為が若し可罰的であるとするならば、それは全地域的全国民的に然るのであつて、地域的に結論を二、三にすべき問題ではない。従来風俗や性に関する罪はすべて刑法軽犯罪法その他狭義の法律によつて取締られたのであるが、売春勧誘行為を取締るべきだとするならば法律において取上るべきでこれを下級命令に委譲し刑罰体系の混乱を招くべきではない。地方自治法第14条は特に「法令に違反しない」という条件を附し地方自治体に条例制定権を与えているが大阪市条例が売春勧誘行為につき罰則を制定したのは明に国の事務について条例を定めたことになり地方自治法第14条に違反し無効である。

、本件大阪市条例は更に次の理由によつても無効である。
 売春取締法はこれまで5回国会に提案されたが結実するに至らず、その理由は何れにあるにせよ、現行法体系が売春及それに随伴する行為を可罰的でないとしていることは明であつて、この法意識の下に下級命令である条例が法律に先駆して売春行為等を処罰することが果して許されるか。それは下級命令としては僣越であり法秩序を乱すものであつて、法律の明文に違反することが積極的違反であるとするならば法意識に背反し法体系を乱すことは法令に対する消極的違反であると謂うべきである。本件条例は右の意味において法令違反であり地方自治法第14条の「法令に違反しない限りにおいて」という制限を無視したものであるから無効といわねばならぬ、
と言うのである。

 そこで考察するに、
[2] 憲法第94条には「地方公共団体はその財産を管理し事務を処理し及び行政を執行する権能を有し法律の範囲内で条例を制定することができる」とあり、地方自治法第14条第1項において「普通地方公共団体は法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し条例を制定することができる」とあり、同法第2条第2項には「普通地方公共団体はその公共事務及び法律又はこれに基く政令により普通地方公共団体に属するものの外その区域内におけるその他の行政事務で国の事務に属しないものを処理する」とあり、同条第3項には前項の事務を例示すれば概ね次の通りであるとして第1号から第22号まで例示している。
[3] 昭和25年大阪市条例第68号は右例示の第7号風俗のじゆん化に関する事項を処理するものとして制定されたものであることは明である。
[4] 空白刑罰法規が罰則の制定を授権するには事項を具体的に限定することは望ましいが何れの授権の場合においてもその事項は大なり小なり抽象的たらざるを得ないものであつて、これは立法技術上然るのである。殊に行政事務を洩れなく列挙することは到底不可能であるから、その特定の当不当は個々の場合について考えるべきであり、右例示を見るに、通常予想される地方公共団体の事務を網羅しているものと言うべく、これに類する事務であつて右例示にないものについて条例が制定され又は全然新しい事務について条例が制定された場合には慎重に検討すべきであるが、本件大阪市条例は先に述べた通り明文を以て示された事務処理上制定されたものであるから何等無効というべき点はない。
[5] 又売春行為又は売春勧誘行為等の取締は法律によつて全国一律に定められることは法体系上望ましいが、現在これについては所論の通り、これが取締の法律はないのである。
[6] 而して街路におけるこれ等行為の取締の必要性は大都市と農山漁村とにおいて多少の差異があるのではないか。従つてその間に緩厳のあることも考えられるのであつて、必ずしも国の事務ということはできない。又法律に定めがないものについては条例を制定したからといつて直ちに無効ということはできない。
[7] そして本条例は天賦の基本的人権を侵害するものでもなく、又憲法法上法律によるべきことを定められた人権を侵害するものとも言えない形式的にも実質的にも無効ではない。
[8] 以上の理由によつて弁護人の主張はこれを採用しない。
昭和25年大阪市条例第2条第1項 罰金等臨時措置法第2条 刑法第21条 刑事訴訟法第181条第1項但書
第2条第1項 売春の目的で、街路その他公の場所において、他人の身辺につきまとったり又は誘ったりした者は、5000円以下の罰則又は拘留に処する。

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