夫婦同居審判合憲決定
即時抗告審決定

夫婦同居審判に対する抗告棄却決定事件
福岡高等裁判所
昭和36年9月30日 第2民事部 決定

抗告人 甲野一郎(仮名)
相手方 甲野花子(仮名)

■ 主 文
■ 理 由


 本件抗告を棄却する。


 抗告代理人の抗告の趣旨および理由は別紙に記載するとおりである。
 一件記録によつても、抗告人が相手方との同居を拒むことを止むをえないと認めるに足る事由は存しないのであるから、抗告人と相手方とは同居すべきものと考える。原審判は相当で本件抗告は理由がない。よつて民事訴訟法第414条第384条を適用し主文のとおり決定する。

(別紙)(省略)

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