過料裁判手続合憲決定
第一審決定

民法違反事件
京都地方裁判所 昭和36年(ホ)第131号
昭和36年4月19日 決定

被審人 福井秀一 外3名

■ 主 文
■ 理 由

■ 参照条文


 被審人等を夫々過料金各弐百円に処する。
 本件手続費用は被審人等の負担とする。

 被審人等は財団法人白楽天山保存会の理事である処、昭和35年7月20日理事1名就任したので法定期間内にその登記をしなければならないのに昭和35年9月13日までその手続を怠つた。
 京都地方法務局の民法違反の件通知書,登記簿抄本、被審人等の陳述書。
 民法第46条第2項、同法第84条第1号、非訟事件手続法第207条。
第46条 登記スヘキ事項左ノ如シ
 一 目的
 二 名称
 三 事務所
 四 設立許可ノ年月日
 五 存立時期ヲ定メタルトキハ其時期
 六 資産ノ総額
 七 出資ノ方法ヲ定メタルトキハ其方法
 八 理事ノ氏名、住所
2 前項ニ掲ケタル事項中ニ変更ヲ生シタルトキハ主タル事務所ノ所在地ニ於テハ2週間、其他ノ事務所ノ所在地ニ於テハ3週間内ニ登記ヲ為スコトヲ要ス登記前ニ在リテハ其変更ヲ以テ他人ニ対抗スルコトヲ得ス 第84条 法人ノ理事、監事又ハ清算人ハ左ノ場合ニ於テハ5円以上200円以下ノ過料ニ処セラル
 一 本章ニ定メタル登記ヲ為スコトヲ怠リタルトキ
 (二以下省略)
第207条 過料ノ裁判ハ理由ヲ附シタル決定ヲ以テ之ヲ為スヘシ
2 裁判所ハ裁判ヲ為ス前当事者ノ陳述ヲ聴キ検察官ノ意見ヲ求ムヘシ
第208条ノ2 裁判所ハ相当ト認ムルトキハ当事者ノ陳述ヲ聴カスシテ過料ノ裁判ヲ為スコトヲ得
2 当事者及ヒ検察官ハ前項ノ裁判ノ告知ヲ受ケタル日ヨリ1週間内ニ異議ノ申立ヲ為スコトヲ得前項ノ裁判ハ異議ノ申立ニ依リテ其効力ヲ失フ
3 異議ノ申立アリタルトキハ裁判所ハ当事者ノ陳述ヲ聴キタル上更ニ裁判ヲ為スヘシ

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