謝罪広告事件
控訴審判決

謝罪広告請求事件
高松高等裁判所 (事件番号不明)
昭和28年10月3日 第2部 判決

控訴人 (被告) 大栗清実
被控訴人(原告) 蔭山茂人

■ 主 文
■ 事 実
■ 理 由


 本件控訴を棄却する。
 控訴費用は控訴人の負担とする。


 控訴代理人は「原判決中控訴人の敗訴部分を取消す。被控訴人の請求を棄却する」との判決を求め、被控訴代理人は主文同旨の判決を求めた。

 当事者双方の事実の主張は、控訴代理人が原判決摘示控訴人主張事実中憲法25条とあるを同21条に訂正する旨述べた外、原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する。

(立証省略)


 当裁判所の判断は

 原審証人中野照之の供述中「被控訴人が800万円の袖の下を受取つたのは事実であり、自分はその関係者からそのことを聞知した」との趣旨の部分は措信できないこと。
 原審の証人山下正晴、被控訴本人の供述によると、「被控訴人は昭和22年2月から26年4月まで徳島県副知事として在職していたところ、その間本件発電機購入に際し業者から800万円の金品を収受したとのことは事実無根であること」が認められること。

を附加する外、原判決摘示の理由と同一であるから、茲にこれを引用する。

 よつて原判決は相当であるから、民訴法384条、95条、89条を適用して、主文の通り判決する。

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