あん摩師はり師きゅう師及び柔道整復師法違反事件
第一審判決

あん摩師はり師きゆう師及び柔道整復師法違反被告事件
大津簡易裁判所
昭和28年9月8日 判決

被告人 甲野太郎(仮名)
■ 主 文
■ 理 由

■ 参照条文


 被告人を罰金2千円に処する。
 右罰金を完納することができないときは金2百円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。


[1] 被告人はきゆう業を営むものであるところその業に関して昭和28年3月11日頃から同年5月18日頃迄の間きゆうの適応症であるとした神経痛、リヨウマチ、血の道、胃腸病等の病名を記載したビラ約7030枚を滋賀県野洲郡小津村、河西村、速野村、玉津村、中洲村並同県栗太郡瀬田町方面に配付し以て法定の事項以外の事項について広告をしたものである。

(証拠説明は省略する。)

[2] 法律を適用すると被告人の判示所為はあん摩師、はり師,きゆう師及柔道整復師法第7条第14条第1項第2号罰金等臨時措置法第2条第4条に該当するからその所定罰金額の範囲内に於て被告人を罰金2千円に処しこの罰金を完納することができないときは刑法第18条に従つて金2百円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
[3] よつて主文の通り判決する。
第7条 あん摩業、はり業、きゆう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
 一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
 二 第1条に規定する業務の種類〔あん摩、はり、きゆう、柔道整復〕
 三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
 四 施術日又は施術時間
 五 その他厚生大臣が指定する事項
 前項第1号乃至第3号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。

(なお、この法律は現在では「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」と「柔道整復師法」に分かれており、広告禁止の規定は前者の第7条と後者の第24条に同一の趣旨のまま存在している。)

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