税金と配当(後半)(2016年12月15日)

 こんにちは、橋本ゼミ七期生のカク ゲックンです。12月15日のゼミ研究内容に関する報告したいと思います。
 今回の私の発表内容は税金に関する会計後半の配当の部分です。まず、株主総会の流れ及び株主総会で報告しなければならない書類から説明し始めました。簡単にまとめると、(1.貸借対照表 2.損益計算書 3.株主資本変動計算書 4.個別注記表)このような計算書類の作成、計算書類の審査、審査が終了してから株主総会の招集通知の発送などふくまれてこれらの準備を決算日から三か月以内に済まないといけない。また、計算書類と会計監察報告及び事業報告並びに附属明細書を会社の本店と支店備え、株主と債権者の請求に応じて提供しなければならない。株主への計算書類の送付は直接開示、計算書類などの備え置きは間接開示です。
 続き、配当の決定及び支払いについて説明しました。まず、原則として損益計算書と株主資本変動書などの情報により、利害関係者の意見と一致して、株主総会にかけられ、配当財産の種類や金額が決定されます。ただし、
1.監査役会設置会社または指名委員など設置会社または監査など委員会設置会社
2.同時に会計監査人設置会社でもあり
3.取締役の任期一年を超えず
4.定款で剰余金の配当を取締役会が決定する旨を定め
5.計算書類などの監査で適正意見が付かされている場合
以上の条件を満たすと取締役会で剰余金の配当を決めることができます。
配当の支払いに関しては、まず会社が配当金領収書株主名簿にある株主に送付し、そのあと、株主は会社の指定した金融機関で配当領収書と引き換えに現金の支払いを受けます。
ただし、要注意するのは会社の株式を所有しても、株主名簿の名義書を忘れると、配当金の受け取ることができません。また、会社が配当金を支払うとき、一定率により所得税が源泉徴収されます。
 また、後半部分のポイント知識は債権者に対する保護です。株主会社は株主に対する有限責任がありまして、株主に対する保護があります。だが、配当を行うことにより、資産がたくさん社外に流出すると、債権者の権利が守られません。ゆえで、過大配当を防ぐ、株主と債権者の利害調整するために、いくつの手段があります。
1.剰余金の配当において資本準備金または利益準備金の積立を求め、資金の内部留保を強制しています。

2.剰余金の配当として株主に交付するお金などの総額が分配可能額を超えることを禁じています。
 資本準備金および利益準備金を積み立てなければならない理由としては、配当が株主総会や取締役会決議などで行われますが、会社が株主への剰余金の配当を自由に行えることとした場合、会社の財政基盤が弱体化し、債権者などの株主以外の利害関係者の利益を害することになりかねません。よって株主以外の利害関係者の利益保護のため、会社法では、剰余金の配当を行う際には、配当金の10分の1を資本金の4分の1に達するまで、資本準備金または利益準備金として積み立てなければならない旨の規定が置かれています。
 分配可能額に関しては金額の算定に対しては以下の3ステップを踏むことになります。
(1)決算日における剰余金の額の算定
(2)決算日以降分配時点までの剰余金の増減を反映させ、分配時点の剰余金の額を算定(分配時点における剰余金の算定)
(3)分配時点の剰余金の額から自己株式の帳簿価額等を差し引いて分配可能額を算定(分配可能利益. 分配可能額の算定方法。
 最後、当期純損失計上する場合の処理方法を示しました。決算の結果によって当期純損失を計上する場合は、まず繰越剰余金から差し引きます。それでも補えないなら、会計理論上は、利益剰余金(任意積立金と利益準備金)を取り崩し、また損失が残るなら、次期以後の利益で補うことにします。損失莫大な場合はやむを得ずに資本剰余金を取り崩し、それでも損失があれば繰越損失にするか減資のことになります。損失の繰り越しは株主総会における承認の必要がありませんが、利益剰余金や資本剰余金を取り崩す場合は株主総会の承認が必要です。なぜなら、剰余金の配当と同じ、剰余金を処分する意味です。
 以上は私の発表内容に関するまとめです。