税金と配当(前半)(2016年12月8日)

こんにちは、橋本ゼミ七期生のカク ゲックンです。12月8日のゼミ研究内容に関する報告したいと思います。
 今回の私の発表内容は税金に関する会計です。まず発表で紹介したのは税金に対する分類です。日本の税金は分類の方式によって名称も違います。課税の対象に基づいて分類は1.所得にかかる税金 例:法人税、所得税、住民税、事業税など 2.財産にかかる税金例:固定資産税、相続税など 3.消費にかかる税金 例:消費税、酒税など 以上三つがあります。 
税金を課す対象としての分類は1.国税と 2.地方税があります。また、税金のかけ方による分類は1.直接税と2.間接税があります。こんな種類たくさんがある税金の中で企業に課せられる税金代表的なものは法人三税である。法人三税とは法人税住民税及び事業税である。そのあと、私の発表では法人三税に関する理論的な知識と会計に関する仕訳を示した上で、そして、前文で出た消費税に関する税抜きの処理方式を含めて説明を行いました。
続きに、実効税率を説明してから、利益と所得の違いに関するのを詳しい説明をしました。まず、法人三税の税額は所得金額を基礎にして計算している。テキストの計算式によると法人税額の決定は課税所得計算をしなければならない。収益と益金の差異並びに費用と損金の差異を調整して、利益から所得金額を誘導するのである。これを含めて、損金と益金に関する説明もしました。また、自分は利益と所得の違いを認識できるのはこの章の重要ポイントだから、そのあと「会計上の利益は期間業績の適正化の観点から費用及び収益を発生ベースで計上することを基本としています。それに対して法人税法では課税の公平や税収の安定化という観点等から費用の見積計上等を認めておらず、また一定の課税上の配慮から交際費等を税金計算上の費用と認めていません。したがって利益と所得とは完全には一致しない(=差異が発生)こととなっています。」こういう説明をしました。
前文に出た「利益と所得とは完全には一致しない」ということは次の税効果会計の説明を繋がっている。課税所得と財務会計上の利益は一般に異なる。ゆえで、課税所得に税率を掛けて算定される税額と、財務会計の利益に基づいて計算する税額は一致しない。前者は実際に支払われる税額であり、後者は当期の費用として計上される税額である。この差異は税効果額と呼ぶ。ゆえで、税効果会計とは法人税などの金額に税効果額を加減し、税引き前当期純利益に対応する税金費用を計上する会計処理である。
最後は確定決算主義の定義と問題点と連結決算制度の説明とこの制度のメリットとデメリットを説明しました。以上が私の発表内容に関するまとめです。