税金と会計(2014年10月23日)

橋本ゼミ5期生の三谷真子です。
10月23日のゼミでは『税金と配当』についてソウコクズイさんが発表しました。

税金の種類と会計処理
課税の対象に基づいて税金を分類すると3つに大別することができます。①所得にかかる税金→法人税・所得税・住民税・事業税②財産にかかる税金→固定資産税・相続税・贈与税③消費にかかる税金→消費税・酒税
また、誰が税金を課すかという視点で分類すると2つに分けられる。
①国税→国が直接課す税金(法人税・所得税・相続税・贈与税・所得税・酒税)②地方税→地方公共団体が課す税金(住民税・事業税・固定資産税)
そして、税金のかけ方からみると、2つに分けられる。①直接税→最終的に税金を負担する人に直接かける税金(所得税や法人が代表的項目)②間接税→最終的に物を消費する人が負担することを予定した税金(消費にや酒税)

法人税と事業税、および住民税の「法人税割」の三つを合計し、その額と課税所得(厳密には、前期の事業税を換金算入する前の金額)の比率を計算したものが実効税率です。実効税率とは、企業の自室的な税負担率を示します。

︎企業利益と課税所得
法人3税の税額は、いずれも所得金額を基礎にして決定されます。法人税額は以下のプロセスを経て算定されます。

所得金額=益金−損金

所得金額×法人税率=法人税額

したがって法人税額の決定には益金と損金を計上し課税対象となる所得金額を求めなければなりません。これを課税所得計算といいます。
収益と益金の差違ならびに費用と損金の差異を調整して、利益から所得税を誘導します。収益と益金の差違は①財務会計上の収益ではないが、法人税では益金に なるもの(交換差益・保険差益)、②財務会計上は収益だが法人税法では益金にならないもの(受取配当金)になります。法人税法では①を益金算入項目とい い、②を益金不算入項目といいます。
費用と損金の差違は①財務会計上は費用ではないが法人税法では損金になるもの(圧縮記帳で計上される圧縮損)②財務会計上は費用だが法人税法では損金にな らないもの(交際費・減価償却費・各種引当金繰入額)になります。以上の差違項目に注目し、財務会計の利益と課税所得計算の関係を示した画像をあげている ので、見てください!

︎税効果会計及びその手法
税効果会計とは法人税などの支出を適切な機関に費用として配分する手続きのことです。

︎確定決算主義
法人税法は課税所得の計算について、株主総会で報告または承認された損益計算書が示す利益に基づき、それに差違項目をプラス・マイナスする方法を採用して います。これを確定決算主義といいます。もともと、法人税法が確定した決算に依存しているのに、会計実務では逆に課税所得計算の影響を強く受けています。

今回のゼミでは、税金の部分のみの発表でした。

今週末から神山祭(11/1-11/3)がはじまります!学内も神山祭ムードになってきています(^ω^)橋本ゼミでは4期生と5期生がトルティーヤを販売します!是非、お越しください☆!



以上です。