Lecture & Seminar      Facult of Law

         2010 Contract and Related Topics in Interactive Lecture  民法双方向講義
  
Purpose


 
ある事例に対する民法上の解決について、理論構成の選択、およびその理論構成にもとづく要件と効果の一通りの説明ができるようになることが、目標である(知っているだけの民法から、使うことができる民法へ)。

Summary


 
この講義では、民法(財産法)の事例について相談を受けたという設定で、法律関係と法的解決をきちんと説明できるように検討したい。「結局、私は、誰に、どんな請求ができるのでしょうか?」に答えるのが、テーマである。民法が好きな人や、民法の実力を試したい人・みがきたい人は、是非、受講していただきたい。法科大学院への進学を考えている人・迷っている人、法律相談部の学生も、歓迎する。講義の水準は、3・4年生を念頭においている。
 
事例をきちんと解決しようとすると、これまで学習してきた民法の知識・理解を総動員する必要に迫られる。世の中の事例は、ある部分は民法総則に関係するが、他の部分は物権法に関係し、別の部分は債権各論に関係する、というかたちであらわれるのが、普通だからである。たとえば、売買した物が買主の期待以下の品質だったという単純なケースでも、詐欺・錯誤であれば総則、債務不履行とすれば債権総論、瑕疵担保・契約締結上の過失・不法行為のときは債権各論に関係する。また、買主が何を望んでいるのか(代金の返還か、物の修理か、金銭的な保障か)によっても、どの制度が関係するか変わってくる。
  具体的事例を、最初から最後まで考え抜くことで、民法の知識・理解を確固としたものにして、そして実際に使える理解にまで高めることを目指す。

Plan


 
担当教員が法科大学院で担当している授業の経験をふまえて、学部生向けの事例を作成する。1ケース(事例)につき2〜3回を要するため、合計7ケースをとりあげることになる。
 双方向講義であるので、講義と演習の中間的な授業形態となる。つまり、(1)受講者は予め配布された事例を予習する(ヒントあり)、(2)授業では、担当教員が受講生に質問をしながら事例を整理する、(3)また法的手段や解決についても、質問と回答を通じて明らかにしていく、(4)さらに重要な論点について議論する、というかたちが基本である。
 第1回、第2回 売買契約
 第3回、第4回 不動産物権変動
 第5回、第6回 動産物権変動
 第7回、第8回 賃貸借
 第9回、第10回 損害賠償
 第11回、第12回、第13回 金銭貸借
 第14回、第15回 事例の考え方、まとめ




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