Lecture & Seminar      Law School

        2013 Civil Law IV-2(Financial Law 2) 民法W-2(金融取引法U)
  
Purpose


 債権の担保に関する制度の基礎知識を身につけること(法的知識の獲得)が、主たる目標である。また、常に具体的な事案を念頭において授業を進めることにより、当該制度を用いた事案の解決(問題解決能力)、契約書や登記簿などを含めた事実関係の整理(事実認定能力)、および、基礎知識を前提にしたより高度な論点に対する問題意識と議論(創造的・批判的検討能力)も、従たる目標とする。さらに、金融取引における担保制度が、いかに深く実務に関わりいかに深く人々の経済活動の基盤になっているかを認識することによって、それを扱う法律家の使命・責任の重さも自覚できるはずである(法曹としての使命・責任の自覚)。

Summary


  この講義は、金融取引法の「後半」に当たり、債権の担保を主たる対象とする。民法の領域としては、債権総論の一部、および担保物権のすべてが該当する。現実の金融取引は、そうした担保制度の具体的利用ないし裏づけなしには成り立たないという点で、実務上極めて重要な領域である。また、民法の財産法のなかでも、担保(とくに担保物権)は人為的に設計された技術的性格の強い分野であり、複数の制度の関連・交錯にも配慮しなければならない点で、理解の難しい領域である。この講義の目的は、そうした債権の担保に関する基本理解を獲得することにある。

Plan


第1回 概説
 この講義の対象領域を概観し、ガイダンスとする。とくに、債権(金銭債権)がどのように実現されるかについて、任意に弁済される場合、強制執行によって実現される場合、担保権の実行によって実現される場合を比較する。関連の深い民事執行法の基礎にも簡単に言及することになる。

第2回、第3回 保証、多数当事者の債権関係
 債権の人的担保の代表例は保証であり、実務的な需要はいまなお衰えていない。保証の成立要件、付従性・補充性・随伴性などの性質をもつ保証債務の内容、また、保証人が債権者に弁済した場合の保証人の求償権について検討する。また、人的担保として機能しうる債務引受や連帯債務、および、その他の多数当事者の債権関係である連帯債務、分割債務、不可分債務についても、比較検討する。

第4回 相殺
 相殺は、簡便な決済機能としてだけでなく、現在では担保的機能が重要になっている。相殺一般の要件、効果を理解することはもちろん、相殺予約、相殺と差押え、債権譲渡と差押えの問題を通じて、相殺の担保的機能がどのように実現されるか、どのような制限があるかを検討する。

第5回、第6回 抵当権
 債権の物的担保・担保物権の代表例は抵当権であり、極めて広範囲で利用されているが、理解すべき点も多数にのぼる。抵当権の成立要件、対抗要件としての抵当権設定登記、抵当権の効力が及ぶ被担保債権の範囲と目的物の範囲など、基本的事項は確実に理解する必要があり、また、抵当権と目的物の賃借人の関係、譲受人との関係、侵害者との関係も重要である。

第7回、第8回 抵当権
 抵当権の検討を続ける。物上代位、担保不動産競売、担保不動産執行は、抵当権によって債権が回収される実行局面に関するものであるり、共同抵当についても実行時に複雑な問題がある。このほか、法定地上権、根抵当権、および、根抵当権と同じく不特定の債務を担保するための根保証についても検討する。

第9回〜第10回 担保・求償・代位
 第三者(担保していた保証人や物上保証人が代表である)が債権者に弁済した場合、被担保債権自体は消滅するが、第三者は債務者に対し求償権を取得する。その求償権を担保するために、弁済による代位が存在するが、その制度としての仕組みの理解は容易ではなく、またその効果についても理解において注意すべき点が多い。

第11回 質権、留置権、先取特権
 抵当権以外の約定担保物権として、質権、また、法定担保物権として、留置権、先取特権がある。実務的意義は必ずしも大きくないが、それぞれ一定の場面では重要な役割を果たしている。それぞれの意義、要件、対抗要件、効力などについて検討する。

第12回、第13回 非典型担保1
 非典型担保として、仮登記担保、譲渡担保について検討する。仮登記担保については詳細な特別法があるが、譲渡担保については明文の規定はなく、その規律は判例・学説を中心とする法理に委ねられ、すでに法律関係の詳細が明らかにされてきており、その理解には注意が必要である。また、集合動産譲渡担保についても、集合物概念を含めて概観する。

第14回、第15回 非典型担保2
 非典型担保として、所有権留保について検討する。所有権留保についても明文の規定がなく、その規律は判例・学説を中心とする法理に委ねられているため、その理解には注意が必要である。また、あわせて動産担保という観点から動産売買先取特権、債権担保という観点から債権質と債権譲渡担保についても、ここで詳しく検討する。




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